法人が納めなければいけない税金②

個人の場合には、税務署に確定申告をすれば市区町村や都道府県税事務所に通知がいき、それに基づいて住民税や事業税を自動的に計算してくれます。

一方で法人になると、税務署以外だけでなく、市区町村や都道府県税事務所にも申告が必要です。

どこに申告して、どのような税金を納めなくてはいけないかまとめてみました。

法人が納めなければいけない税金①

都道府県税事務所

都道府県税事務所への申告は比較的多く、3種類もの税金もの計算が必要になります。ただし、申告書自体はさほど枚数は多くなく(1枚ということも多いです)、納付書も1枚ですみます。

ちなみに赤字であった場合には、都道府県民税の均等割りのみの納税になります。

法人事業税

法人事業税は、法人税の申告書により計算した所得(≒利益)をベースに計算します。

税率は以下の通りになります。

所得 税率
~400万円 3.5%
400~800万円 5.3%(400万円を超えた部分)
800万円 7%(800万円を超えた部分)

特別法人事業税

特別法人税は、以下のように計算します。

法人事業税(上記で求めたもの) × 37%

法人都道府県民税

法人都道府県民税は、以下のように計算します。

法人税額 × 1% + 均等割(20,000円が多い)

ただし、東京都23区の場合には、下記の市町村民税の申告と納税がなくなり、以下のように計算します(市町村民税とまとめて申告と納税するイメージです)。

法人税額 × 7% + 均等割(70,000円が多い)

法人住民税の均等割

市区町村

都道府県税事務所と違って、市区町村に申告するものは法人市区町村民税のみで、比較的シンプルです。

計算方法は、以下のとおりです。

法人税額 × 6% + 均等割(50,000円が多い)

こちらも赤字の場合には、均等割のみの納税ですみます。

東京都23区の場合には、都道府県税事務所でまとめて申告と納税をするのでこちらは不要です。

4分の1(3分の1)+均等割

法人の場合に申告と納税すべきものは、

・税務署(法人税、地方法人税 → 納付書は2枚)
・都道府県税事務所(事業税、特別法人事業税、都道府県民税 → 納付書は全部で1枚)
・市区町村民税(法人市民税 納付書は1枚)

といったことになります。

申告と納税は、この通りに従って計算しますが、これだけのものの納税額を期中に計算するのは結構大変です。

そのため、

・利益800万円以下 → 利益の4分の1 + 均等割(70,000円)
・利益800万円以上 → 利益の3分の1 + 均等割(70,000円)

を目安に納税額の予測をしておくことをお勧めします。もちろん実額とはズレがありますが、ひとつの目安になります。

ただし、自治体や資本金、従業員の数によっては均等割の金額が変わったり、一部の税率が異なる場合があるので、きちんと把握しておきましょう。そのうえで、自分の会社にアレンジして使用してみてください。

<昨日の出来事>
午前中は、市内小学校の租税教室。楽しめましたが、さすがに4時間なのでハードでした。
午後は住民税の支払い、ランニング7km。

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