相続税の納税は、現金一括納税が原則ですが、万が一現金が用意できない場合には、延納制度というものを利用できる場合があります。
ただし、延納制度を利用しても相続税の支払いが困難な場合には、故人様の財産を直接納付することができる物納制度というものもあります。
物納制度についてまとめてみました。
Contents
物納制度とは
物納制度は、故人様の財産(モノ)で相続税の納税ができる制度です。
もちろん誰でも利用できるわけではなく、
現金一括納税ができない、かつ、延納制度での分割納税ができない場合にしか利用できません。
申請したとしても、現金の一括納付ができると判断された場合や、延納制度で納税ができると判断されてしまうと、物納制度は利用できません。
あくまで、最終手段としても納税方法です。
物納ができる財産
物納といっても、どの財産を納税に充てるかを好きなように選べるわけではありません。
優先順位があり、その中から選ぶことになります。
第1順位 | 不動産、船舶、国債、地方債、上場株式等 |
第2順位 | 非上場株式等 |
第3順位 | 動産 |
もちろん、故人様の相続財産に限られます。相続時精算課税制度を使ってもらったものは、対象になりません(あくまで贈与でもらったものなので)。
物納を申請した場合には、延納同様審査があります。
万が一認められなければ、1回にかぎり財産を変更して20日以内に再申請をすることができます。
ただし、金銭で納付できない理由がないと判断された場合には、物納そのものが却下されたことになりますので、20日以内に延納の申請に切り替えるか、金銭の納付をする必要があります。
物納での納税額
物納での納税額は、相続税での評価額となります。
時価1億円(相続税評価額7,000万円)の土地を物納したとしても、納税額としては7,000万円となります。
相続税を少なくするためには、相続税評価額が小さくなればいいのですが、物納を利用するとその分の納税額が少なくなってしまうので、これが悩みどころになります。ただし、物納をした場合には譲渡所得税が課税されません。
<大事なこと>
物納をした場合には、相続税の評価額=納税額となりますので、不利になる傾向があります。
また、手続きにはかなりの手間と時間がかかりますので、早めの準備が必要です。
場合によっては、通常通り売却して納税資金に充てることも検討しておきましょう。
<昨日の出来事>
午前中にお客様との打ち合わせ、午後はその整理と休息を。
夜は税理士会の懇親会に参加しました。
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