個人が会社からお金を借りることは、会社にとって何一ついいことはありませんが、
個人が会社にお金を貸すことは、特に問題にはなりません。
金融機関と違って、利息を支払わなくていいといったメリットはありますが、
できることならば、解消したいものです。
個人が会社にお金を貸しても、デメリットは特にない
自分で作った会社であっても、会社のお金と個人のお金は厳密に区分されます。
個人が会社からお金を借りるのは、基本的にはNGです。
デメリットばかりで、いいことは何一つありません。
一方で、個人が会社へお金を貸すことについては、
税務的にも、金融機関の評価においても、問題になることはありません。
会社から個人へお金を貸す場合は、必ず利息をつけなければなりませんが、
個人が、会社へお金を貸す場合には、利息をつけなくても大丈夫です。
ただし、会社が個人へ利息を支払うこともできますが、
その利息は個人の収入(雑所得)となってしまい、
その金額が20万円未満であっても、必ず確定申告が必要になります。
自分の会社間との金銭のやり取りによる収入は、
20万円未満の確定申告不要制度は使えません。
ちなみに役員借入金があるからといって、金融機関での評価が下がることはありません。
場合によっては、資本金としてみてくれることもあります。
債務超過(純資産金額<0)であっても、
純資産金額+役員借入金>0となれば、債務超過ではないとみてくれます。
会社に貸すお金はどのようなものだったか
個人が会社にお金を貸す場合とは、どのような時でしょうか。
資金繰りが厳しくなったからといった場合もあるでしょうが、
会社設立時に資本金を入れたが、それだけではお金が足りないのでお金を追加した
といったケースも考えられます。
ところで、その貸したお金はどうやって築き上げてきたのでしょうか。
ひとつに、会社からもらった給与から、社会保険料や税金を払ったお金を
をコツコツ貯金して、貯めたものではないでしょうか。
ましてや、
仕事をきちんとしてるからお金が欲しい → 役員報酬をたくさんとる →
会社のお金が足りなくなる → 会社に貸しつけるとなっては、本末転倒です。
場合によっては、役員報酬を見直す(下げる)ことによって、その分法人にお金を残し、
そのお金で返済していくことも考えましょう。
法人が払う税金が上がってしまいますが、
その分個人の所得税・住民税や社会保険料の負担は少なくなります。
1,000万円の借入金を、毎月10万円ずつ返していったとしても8年以上かかります。
役員借入金を解消しようとすると、結構時間がかかるものです。
相続財産にもなる
会社の帳簿に役員借入金がある一番のデメリットは、
個人にとって貸付金になる、つまり相続税の課税対象となる財産になってしまうことです。
その時に計上される財産の金額は、会社の業績が良くても悪くても、基本的には簿価です。
会社の財産状況によっては、0円で評価できることもありますが、
0円評価となるには、そのお金が1円でも回収できない限りできません。
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