法人の役員は、自分の給料を調整することによって会社の利益が操作できてしまうことから、一定の制限を設けています。
そのひとつに、定期同額給与というルールに従って、毎月同額の給料を支払わない限り経費に落とすことができないことになっています。
それ以外にも、税務署に届出をすることによって、賞与も出すことが可能になります。
役員賞与のルールについてまとめてみました。
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事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、役員の賞与についてのルールで、「誰に」「いつ」「いくら」を支払うと税務署に届けることによって、通常の定額の給料とは別に、賞与を支払うことができます。
注意点は、届け出たとおりに必ず支払う必要があることです。どれか、ひとつを満たさなかった場合でも届出た条件と違う場合には、その気の賞与全体を経費にすることができません。
例えば、6月に100万円、12月に100万円を支払うと届け出た場合には、その通りに従って支払った場合のみ経費にできます。
6月に100万円払ったものの、12月に80万円しか払わなかった場合には、12月の80万円だけでなく、6月の100万円も経費にならなくなります。結果として、今回支払った賞与180万円が経費にすることはできません。
万が一賞与が経費にならなかった場合であっても、個人の収入になり、所得税・住民税の対象になるとともに、社会保険料の対象になります。
役員に賞与を払う手順
役員に賞与を支払うには、まず株主総会で株主の承認を得る必要があります。
通常の期であれば定時株主総会で、1期目の場合には届出書の提出期限までに臨時株主総会で決議します。その際に、賞与(だれに、いつ、いくら)を支払う旨の決議して承認を受ける必要があります。
そして、それを株主総会議事録にまとめます。
株主総会で承認をもらったら、「事前確定届出給与に関する届出書」という書類を税務署に提出します。
その後は、決められた時期に賞与の支払いを行います。
基本的には1日でも間違えると経費にならなくなってしまうので、忘れないよう気をつけましょう。
届出の提出期限
事前確定届出給与の届出書には提出期限があります。
通常の場合には、
・株主総会の決議の日から1カ月以内
・事業年度開始の日から4カ月以内
のうち、いずれか早い日になっています。
ただし、設立1期目の場合には、設立日から2カ月以内です。
定期同額給与の金額を決めるのと、青色申告の承認申請書が3カ月以内を考えるとそれよりも早いので、十分気をつけましょう。
1期目の賞与のことに関しても、設立前にきちんと考えておきましょう。
<昨日の出来事>
午前中は、お客様との打ち合わせ。
午後にランニング5km、ペースアップ気味に。
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