65万円控除が受けられないケース

青色申告の申請書を出して受理されているからといって、65万円控除が受けられないこともあります。いくつかの事例をまとめてみました。

貸借対照表ナシ

65万円控除の大原則として、簿記のルールに従って決算書を作成することが要求されています。

そして、その作成のもととなる帳簿(総勘定元帳など)を保存しておかなければいけません。

これを怠れば、65万円控除を受けることはできません。

そもそも、65万円控除を受けるためには、会計ソフトは必須です。手書きでは、まずムリと思っておいたほうがいいでしょう。

65万円控除を受ければ、所得税と住民税を合わせても9.5万円の減税効果があるので、会計ソフト代位はペイできるはずです。

65万円控除を受けるならば、まずは会計ソフトの導入を。

不動産所得で事業的規模ではない

不動産所得の場合には、一部例外があり、小規模な貸付の場合には65万円控除はダメで、10万円控除になってしまいます(会計ソフトを導入しようとも)。

65万円控除を受けるための基準として、5棟10室というものがあります。

貸家(一戸建てみたいなもの)であれば5棟、アパート・マンションであれば10室を満たす規模があれば、事業的な規模とみなされて、65万円控除が可能です。

アパート経営はある程度の規模がないと65万円控除できません

不動産所得がある場合には、どちらになるか考えてみましょう。

期限内申告

青色申告の65万円控除を受けるためには、確定申告期限である3/15(曜日の関係で令和8年は3/16)までの提出が絶対です。

1日でも遅れると、65万円控除でなく、強制的に10万円控除になります。税金でいえば、最低でも7万円くらい損します。

一昨日に、経費は必ずもれなく入れましょうと行った内容の記事を書きました。

赤字だから経費を入れないのはNG

とはいえ、これをやって間に合わなくなるようだったら話は別です。

売上のもれは許されませんが、経費はいくらもれていたって、指摘されることはありません(ご自分は損しますが)。

細かいレシートは諦めてでも、とにかく期限に出すことのほうが大事です。ギリギリになってしまいそうな場合には、こういった臨機応変なことも必要です。

さらにいえば、確定申告の時期になってからあわててやること自体がよくありません。毎日とは言わずとも、少しずつ進めて、確定申告の時期にあわてないようにしておきましょう。

確定申告の作業を細分化して、事前にできることを考える

私自身は、今年も無事終わっています。まあ、税理士は期限後申告だと懲戒処分されてしまいますので…。そういえば、この情報ってどこからバレるのですかね…

<昨日の出来事>
午前は自分のお金の取りまとめと買い物へ。
午後はお客様へ確定申告の書類の返却、ランニング7km。
疲れていたのか20時就寝。

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