税金のことでも、ギリギリはおすすめしていません

節税やちょっとした税金のテクニックは、納税者の権利であるので使うことはいいと思います。

とはいえ、あまりギリギリなことをするのはおすすめしません。

ふるさと納税

節税のひとつにふるさと納税があります。

厳密に言えば、節税ではなく単に税金の前払いで、納税額でいえば同じです(さらに厳密なことをいえば2,000円マイナス)。プラスになるのは、返礼品の部分のみです。

ふるさと納税とは

ただし、ふるさと納税には収入に応じた上限があります。

上限を超えてふるさと納税自体もできますが、税金自体にはメリットはなくなります。最悪、単なる寄付になることもあります。

そしてその上限額ですが、その額を計算するのは非常に難しいです。

・住民税自体計算する必要がある
・その年が終わってみないと、上限が確定しない

といったことがあります。

上限ギリギリまでやりたいと思う方は多いと思いますが、ある程度ギリギリの手前で抑えておくことをおすすめします。

扶養の範囲内で働く

アルバイトやパートで働いていると、家族の扶養の範囲内で働きたいという要望はあると思います。

扶養の範囲内で働くのは問題ないのですが、扶養の外れるちょっと手前のギリギリで抑えたいと考えている方もいらっしゃるようです。

もちろん、おすすめはできません。

以前、とある会社のアルバイト(高校生)で、扶養を外れたくないので103万円ギリギリで働きた意図おっしゃっていた方がいて、社長もそれに対応していました。

ところが、年末調整時に計算してみると103万円を数千円超えていました。もちろん、修正はできません。

このようなこともあるので、ギリギリでなくもう少し手前で止めておくべきでしょう。どうしても、扶養の範囲でと言うならば、8万円×12ヶ月くらいがベストだと考えます。

外れたときのリスクも、きちんと考えておきましょう。

また、正しい知識を知っておくのも大事です。

いまだに、配偶者控除を受ける要件が103万円だと思っている方が非常に多いですが、本当に誤解です。

今年からは160万円までOKですし(本人に税金は発生しますが)、それを超えても、満額ではないにせよ、ある程度の控除は受けることができます。

ただし、社会保険のこともありますので、そちらに目を向けておくのが大事でしょう。

副業

会社員の方で、生活費を補うために副業をしている方もいらっしゃいます。それ自体は問題ないのですが、それは会社が副業を禁止していない場合です。

以前、とある税理士の紹介案件で、

・副業の申告の依頼
・会社に見つからないようにしてほしい

と、いったことが掲載されていました。

これ自体は、確定申告書の住民税の課税方法に自分で納付という欄にチェックを入れれば、バレにくいのは確かです。

・税理士or自分がチェックし忘れる
・自治体が処理をまちがえる

といったことも十分考えられます。

万が一のリスク(この件だと会社にバレること)も考えて、行動すべきでしょう。最悪、解雇という事も考えられますので。

何事もギリギリにしておくことはおすすめできません。ある程度の余裕は持っておきましょう。

ちなみにこのようなお客様の場合、私はお受けできません。それは税金を正しく申告をしてくれたとしてもです。私のせいでクビになったと、言われるのはイヤですから。税金のことは責任持てますけど、会社のことまではムリです。

<昨日の出来事>
午前は、税理士会の用事で税務署へ。
午後は、申告書の作成、ランニング7km。

Visited 11 times, 2 visit(s) today

■広瀬純一税理士事務所のサービスメニュー■
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談   対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様   税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様   税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談   相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応   税務調査対応 無申告対応