令和7年以降の子供に関する税金の取り扱い

今年からの年末調整や確定申告(令和8年3月15日までに提出する分)からは、扶養家族についての取扱にも変化があります。

昨日の配偶者のことに引き続き、本日は扶養家族(主に子供)についての取扱についてまとめてみました。

本人の税金

まず、子供本人についても、働いていれば税金の対象になります。

本人に税金がかかるのは、
・所得税は160万円から(令和7年から)
・住民税は100万円から(変更なし)
です(この金額を超えたから、絶対納税があるわけではありません)。

ただし、住民税は未成年者(18歳未満)の場合には、100万円を超えても課税されません
(所得135万円まで)。

ところで社会保険はどうか。

学生の場合には、社会保険の加入義務はないので配偶者と違いそこの壁はありません。

ただし、150万円の収入(令和7年10月から、19~22才)を超えると、親の社会保険の扶養から外れてしまいますので気をつけましょう(親が会社員の場合)。親が国民健康保険の場合には、扶養の概念はないので、影響はありません。ただし、世帯の保険料は収入に応じて上がります。

扶養控除

親が家族を扶養に入れることで、親自身の納税額を少なくすることができます。

その場合の控除額は、以下のとおりです(19〜22才以外変更なし)。

年齢 所得税 住民税
0〜15才 0 0
16〜18才 38万円 33万円
19〜22才(後述しますが変更あり) 63万円 45万円
23才〜69才 38万円 33万円
70才〜 58万円 or 48万円 45万円 or 38万円

扶養にするための家族の収入の要件は、所得58万円に変更になります(従来は48万円)。

給料でいえば、123万円まで収入があっても大丈夫です(従来103万円)。

また、扶養控除は配偶者控除と違い、納税者本人の収入要件はありません。

特定扶養親族(19〜22才)

今回比較的大きく変わったのが、19〜22才の扶養の方の取扱いです。

以前は、103万円(今年から123万円)を1円でも超えてしまうと、扶養の対象外になってしまっていましたが、段階的に控除の額が減ることに変わりました。

所得の金額(◯円超〜◯円未満) 所得税 住民税
58万円超〜85万円以下 63万円 45万円
85〜90万円 61万円 45万円
90〜95万円 51万円 45万円
95〜100万円 41万円 41万円
100〜105万円 31万円 31万円
105〜110万円 21万円 21万円
110〜115万円 11万円 11万円
115〜120万円 6万円 6万円
120〜123万円 3万円 3万円

つまり、今後は19〜22才の扶養の子に限り、所得85万円(給与だと150万円)まで満額の控除を受けることが可能です。最終的に控除がなくなるのは、所得123万円(給与だと188万円)です。

※配偶者控除の201.6万円と金額が違います。

そして、これ以外の年齢の方はこの条件はなく、所得58万円(給与だと123万円)なので、お間違えのないようにしましょう。

<昨日の出来事>
午前中は、車の洗車、日用品の買い出し。
午後は、ちょっとした調べごと、ハーフマラソン明けなので静かに過ごしました。

Visited 14 times, 14 visit(s) today

■広瀬純一税理士事務所のサービスメニュー■
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談   対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様   税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様   税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談   相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応   税務調査対応 無申告対応