相続税の申告が必要なケース

相続税の申告が必要かどうかは、ご自身で判断する必要があります。

税務署が計算してくれることはないばかりか、申告が必要かどうかも教えてくれません。

むしろ、税務署から何か言われたときには、手遅れになっているケースも多いです。

どのように判断すべきかと、間違えやすい点についてまとめてみました。

故人様の財産がボーダーライン以上

相続税の申告が必要かどうかは、次の2つによって決まります。

・故人様の財産の合計
・相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)

この2つによって決まります。

故人様の財産がボーダーライン(基礎控除額)を超えていたら、相続税の申告が必要です。

ひとまず、故人様の財産をリストアップして、簡単に計算してみることから始めましょう。

小規模宅地等の特例を使う場合

ここで、ひとつ勘違いされやすいのが、小規模宅地等の特例を使って、基礎控除額以下になる場合です。

例えば、

・故人様の財産が土地5,000万円(小規模宅地等の特例適用後1,000万円)と建物500万円
・相続人が3人で4,800万円

の場合には、小規模宅地等の特例を使うことで、ボーダーライン以下(1,500万円<4,800万円)となり、ぱっと見た感じでは申告は必要ないように思えます。

ただし、小規模宅地等の特例を使うには申告が必要です。

申告が必要かどうかは、小規模宅地等の特例適用前の6,000万円で判断します。

どうせ相続税が0になるから大丈夫と判断してしまうと、間違えてしまいますので、お気をつけください。

配偶者の税額軽減を使う場合

小規模宅地等の特例と並んで、相続税でよく使われるのが、配偶者の税額軽減です。

故人様の財産がボーダーライン以上になったとしても、配偶者の税額軽減を使うことで税金が0になるケースがほとんどです。

しかし、こちらも同様に相続税が0になったとしても、相続税の申告は必要です。申告はしてもしなくても、結果は同じと思われるかもしれませんが、ルール上必要なので、必ず申告しましょう。

0だから大丈夫と安心しきって、相続税の申告を忘れないようにしておきましょう。

ところで、上記の要件に該当していても相続税の申告が必要ない場合もあります。

・故人様から財産をもらわない場合
・未成年者控除を使って相続税が0円になる場合
・障害者控除を使って相続税が0円になる場合
・相次相続控除を使って相続税が0円になる場合

とはいえ、故人様から財産をもらわなくても、財産をもらった他のご家族の方の申告は必要になります。他人事ではないかもしれません。

また、未成年者控除・障害者控除・相次相続控除ならば申告は必要ありませんが、これらの特例を使うのは比較的レアケースです(私も1回ずつしか使ったことありません)。

今回は簡単にしか触れていませんが、ボーダーラインを超えてしまった場合には、相続税の申告は必要と考えておいたほうがいいでしょう。

相続税の申告は思った以上に時間もかかりますので、早めに動くことが大事だったりします(申告するかどうかの判断も含めて)。

<昨日の出来事>
午前はランニング7km。
午後はちょっとした買い出し、散髪など。

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