故人様がどのような不動産を持っているかわからないようだったら、名寄帳という書類を取得しましょう。
どこに不動産を持っていたかを特定することができます。
名寄帳とは
名寄帳とは自治体(市区町村)単位で、固定資産税の納税義務者(土地や建物の所有者)ごとにまとめたものです。
つまり、故人様の名寄帳を取得すれば、その自治体にある不動産がどこにあるかを特定することができます。
基本的には固定資産税を課税するための書類ですが、相続の現場では故人様がどのような不動産を持っているかを把握するために使用しています。
相続税の申告に必要な書類ではありませんが、さほど費用も掛かりませんので、財産を100%もれなく把握するために必ず取得しておきましょう。
名寄帳を取得するには
名寄帳は市区町村役場で入手することができます(東京23区の場合には都税事務所)。
入手方法は、窓口・郵送のいずれでも可能です。
相続で使う場合で故人様の名寄帳を取得するには、
・故人様が亡くなったことがわかる書類(戸籍謄本や住民票の除票など)と申請する方が相続人であることがわかる書類(申請者の戸籍謄本など)
または、
・法定相続情報一覧図
のいずれかが必要になります。
名寄帳を取得する際の注意点
名寄帳のフォーマットは自治体により異なる場合がありますので、取得する際には以下の点にご注意ください。
共有の不動産
共有の不動産がある場合には、名寄帳が複数必要になる場合があります。
必ず「共有名義の名義のものも含めてすべてほしい」と伝えておきましょう。
非課税の物件が表示されない場合がある
不動産によっては、固定資産税が課税されないものもあります。
この非課税物件が名寄帳に掲載されない自治体があります。
非課税物件の取扱いについて、あらかじめ確認しておきましょう。
固定資産税が課税されないからといって、相続税が課税されないわけではありません。
情報は1月1日現在
名寄帳はあくまで固定資産税を課税するための書類であることから、名寄帳の情報は申請した年の1月1日現在のものです。
1月1日以降に不動産を購入や売却をした場合には、名寄帳には反映されていないのでご注意ください。
どこの自治体にあるかまではわからない
名寄帳で把握できるのは、あくまで申請をした自治体にあるものだけです。
つまり、どこの自治体に不動産があるかは自分で探し出さなければなりません。
通帳(固定資産税の引落の履歴)や固定資産税の通知や郵便物、残された書類などから探し出す必要があります。
<大事なこと>
固定資産税の通知でもある程度の情報がわかりますが、相続税の財産計上漏れを防ぐためにも、念のため名寄帳は取得しておきましょう。
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