住宅を新築・購入した場合には、住宅ローン控除で税金が安くなります。
基本的なことについて、まと
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、
住宅を新築・購入した場合に、
ローンの年末残高 × 0.7% 円分の
税金(所得税・住民税)が13年間(令和5年)安くなるものです。
※中古住宅、認定住宅などの特例もありますが、今回は一般の新築・購入にて説明します。
※控除率(0.7%)や控除期間13年は、年によって変わります。
ただし、所得税が0になったらそれ以上は安くなりません(上限があります)。
引ききれなかったら、住民税からも引いてもらえますが、こちらも上限があります。
引ききれない分は、切り捨てとなってしまいます。
例えば、住宅ローン控除適用がなかったら、
所得税 9万円 住民税 18万円(合計27万円)
ローン残高 2000万円であれば、
住宅ローン控除可能額 2,000万円 × 0.7% = 14万円となり、
所得税 9万円ー14万円 < 0 のため、所得税0円(残り5万円は住民税へ繰り越し)
住民税 18万円-5万円 = 13万円
(合計) 13万円
となり、合計で14万円安くなります。
必要な書類
住宅ローン控除を受けるためには、会社員であってもその年だけは確定申告を
しなければならないのですが、主に必要な書類は以下の通りです。
・借入金の年末残高証明書
(借入時期にもよりますが金融機関から10~11月ころ郵送されます)
・住宅(土地、建物)の登記事項証明書
(法務局で入手します ネットでの取り寄せも可能です)
・売買契約書や工事請負契約書のコピー
・補助金をもらっていれば、それを証明する書類
(住まい給付金など)
・認定住宅など特例を受けることができる場合は、その証明書
(不動産屋や住宅メーカーに問い合わせて下さい)
それ以外にも、収入を証明する書類(源泉徴収票)が必要となります。
注意していただきたいこと
私たち税理士は、確定申告時期の税務署の無料相談で、
住宅ローン控除の書類の確認をするのですが、
やはり何名様かは、書類不足などにより、
再度ご来場をお願いする方がいらっしゃいます。
(私の肌感覚で50%くらいでしょうか)
よくある勘違いを、まとめますのでご参考にしていただけると幸いです。
借入金の残高証明書がない
見つからなかったら再発行しましょう(返済明細書などではダメです)
全部事項証明書が自分の購入、建築したものでない
住所と所在地を間違えて入手すると、建築・購入したものと違う他人のものが出てきます。
わからなかったら、売買契約書を持って行くと、法務局で教えてくれます。
源泉徴収票などの収入を証明する書類がない
住宅ローン控除を受けるためではあるのですが、
あくまで確定申告の一部なので、源泉徴収票などの収入を証明する書類は必要です。
住宅ローン控除を受けるために確定申告 = 税務署に行く
住宅ローン控除を受けるためには、1年目は確定申告は必要なのですが、
確定申告書は、自宅のパソコンでも作成して提出可能(郵送・電子)なので、
もしわかるようだったら、あえて行く必要はありません。
ただし、行った方が安心かもしれません。
ちなみに、私は行きました(当時税理士でなかったので)。
ふるさと納税をワンストップ特例で行っている場合は要注意
会社員の方であれば、ふるさと納税をしたうえで、ワンストップ特例を使っている方が
ほとんどだと思いますが、確定申告を行うと、ワンストップ特例は無効になってしまいます。
そのため、住宅ローン控除を受けるための確定申告では、ふるさと納税の寄附金受領証明書を
使って、必ず寄付金控除を受けて下さい。
それであれば、同様の節税効果を受けられます。
忘れてしまうと、ふるさと納税の節税の恩恵を受けられなくなり、損をしてしまいます。
(後から取り戻すこともできますが、大変です)
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