税金の計算を間違えて申告してしまった場合

申告書を提出した後で、計算の誤りが見つかることもあります。
対処法についてまとめてみました。

申告期限内

申告書を訂正する場合は、申告書の提出期限前なのか、後なのかによって違います。

申告期限前であれば、再度提出すればそれでOKです。
所得税の確定申告であれば、3/15までなら訂正できます。

一応何度でも可能ですが、頻繁にやることはお勧めできません。
提出前にはきちんとチェックしましょう。
そうはいいつつ、私も3度ほどやり直しましたが…

前に出した申告書が無効になり、後に出した申告書が有効になります。
単純に上書きされるイメージです。

延滞税などの罰金的なものも発生しません。

あるとすれば、気を利かせて税務署から確認の電話があるかも、といったくらいです。

申告期限後

間違いに気づいたのが申告期限後であれば、違った手続きが必要になります。

・修正申告書(少なく税金を申告していた場合)
・更正の請求書(多く税金を申告していた場合)

のいずれかの申告書の提出が必要になります。

名前は違いますが、計算方法などは特に変わりません。
何をどう間違えて、どのような数字になったかを書く欄がありますが。
とはいえ、期限内での提出し直しに比べれば明らかに手間は増えます。

そして、期限内での申告書の出し直しに比べて、修正した部分は必ずチェックされます(特に更正の請求)。場合によっては、訂正の根拠となる書類の提出が求められることもあります。

修正申告書や更正の請求書は自主的に提出するものであるため、期限はありません。
ただし、いつまでもというわけではなく5年(贈与税は6年)という時効もありますので、特に更正の請求の際には注意しましょう。

なお、税金を少なく申告していた場合に修正申告をすると、金額によっては、延滞税(要は利息)がかかる場合があります。

また、修正申告をした場合の税金の納期限は、申告書を提出した日になりますのでタイミングにも注意しましょう。

早く申告書を提出したほうが有利

申告書は間違えずに作成しましょうといいたいところではありますが、やはり人間が作成する以上、間違えが発生するのはやむをえないことでしょう。

そのようなときであっても、申告期限後より申告期限内の方が圧倒的に楽です。
ただ、修正して提出し直せばいいだけですので。
延滞税のようなムダな税金も発生しません。

ここで考えた方がいいのは、申告書を早めに出しておいたほうがいいということです。
早めに出しておけば、申告期限まで日があるので万が一の間違えにも、速やかに対応できます。

申告期限に提出して、翌日に間違えに気づいてしまったら、もう修正申告か更正の請求になってしまいますので…。

<この記事の考え>
申告書の内容を修正する場合について、まとめてみました。
間違えて提出してしまっても慌てず、速やかに修正をしましょう。