医療費控除の間違えやすいポイント

医療費控除を受けるために確定申告をする方も多いでしょう。
間違えやすいポイントをまとめてみました。

10万円以上でなくてもいい場合がある

医療費控除を受ける一つの目安が、医療費が10万円を超えた場合です。
ただし、実際には10万円とは限りません。

医療費控除の計算方法は、

医療費 - 10万円(総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額の5%)
となっています。

総所得金額と聞くとややこしくなりますが、
所得(通常は所得=総所得金額等です)が200万円未満であれば、医療費控除は10万円以下でも恩恵を受けることができます。

所得200万円の基準は、
給与のみであれば297.2万円以下、年金であれば330万円未満(65才以上)です。

年金が250万円であれば、所得は120万円となります。
所得の5%である6万円(120万円×5%)ほどの医療費があれば受けることができます。
算式も、医療費-6万円で計算ができます。

所得が少なければ医療費控除を受けやすくなるのですが、基礎控除、社会保険料控除などを差し引いて税金が0円になってしまうと、医療費控除を受けることができません(いくら計算してもそれ以上に税金は安くならないので)。

保険金などをもらった場合

入院や手術をした場合に、生命保険に入っていると保険金や給付金を受け取ることがあります。

この際にもらった保険金や給付金には税金はかかりません。

その代わり、保険金や給付金をもらう原因となった医療費から、保険金や給付金を差し引かなければなりません。

入院して医療費10万円かかり、それが原因で保険会社から給付金7万円をもらった場合には、
医療費控除の対象となる医療費は3万円(10万円-7万円)となります。

あくまで、自分が負担した分だけということになります。

ただし、保険金や給付金をもらう原因となった医療費以外からは差し引く必要はありません。

医療費25万円(通常の医療費15万円+入院した際の医療費10万円(入院給付金30万円))だった場合には、医療費控除の対象となるのは、15万円です。

入院した際の医療費10万円は給付金と相殺されて0円になりますが、通常の医療費15万円は計算上の影響はありません。

医療費より入院給付金が多いから受けることができないというわけではありませんので、ご注意を。

生命保険の保険金や給付金以外に差し引かなければいけないものは、健康保険から支給される高額療養費制度で戻ってくる分などがあります。

医療費控除の時期

医療費控除の対象となる時期は、その年に払った分です。

入院期間などが長くなると、医療を受けた日と、支払いをする時期が異なることがあります。

それが、年をまたいでしまった場合であっても、あくまで支払った時期が基準になります。

令和5年12月の医療費を、令和6年1月に払った場合には、令和6年分の医療費控除の対象になります。

またクレジットカードを使って医療費を払った場合には、クレジットカードを使った日です(引落日ではありません)。

<この記事の考え>
確定申告の時期のためか、医療費控除のチェックする機会が増えため、間違えやすいポイントをまとめてみました。特に高額の医療を受けた後で、保険金や給付金を受け取っている場合は、税金が大きく変わってしまうので十分ご注意ください。


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