故人様が生前お住いになっていた自宅の敷地について、
・配偶者がもらう
・同居していた親族がもらう
・家を持っていない人がもらう(それ以外の要件もあり厳しめ)
といった要件を満たせば、その土地の評価を80%引き(330㎡まで)してくれる特例があります。
この2番目の同居していた親族がもらった場合について、考えてみました。

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同居親族の場合の要件
故人様のご自宅の敷地について、同居していた親族(相続人ではありません)がもらう場合に、小規模宅地等の特例を使うには、次の要件を満たす必要があります。
・申告期限まで住み続ける
・相続開始〜申告期限まで所有している
つまり、故人様がなくなってしまったからと、申告期限までに引っ越してしまったり、売却してしまうと、この特例は受けることができなくなってしまいます。
もともと、相続がきっかけで住むところがなくなってしまうことを防止するためのものなので、配偶者の条件なしに比べれば、少しだけハードルが上がります。
故人様と同居
配偶者以外の方が、このルールで小規模宅地等の特例を受けるためには、故人様と同居していること、そして申告期限まで住み続ける必要があります。
これはたまに聞かれるのですが、住民票だけ移せば受けることができるのかといったことですが、そのようなことは一切ありません。それがOKであれば、相続直前になって住民票を移したりすれば、みな受けることができてしまいます。
小規模宅地等の特例は、相続のことがきっかけで住むところをなくならないようにするためのものです。
書類上の話ではなく、実際にそこに住んでいなければなりません。必ず、実態で判断されます。
書類だけでなんとかできません、絶対にやめましょう。
住民票がそこにない
逆に、住民票を移していないけども、そこに住んでいたというケースもあるかもしれません。
この場合については、小規模宅地等の特例を受けることはできます。あくまで、実態で判断しますので。
問題は、書類上は住んでいないことになることから、間違えなく疑われます。
・過去の通勤定期券の購入履歴
・通販などでの購入履歴
みたいにできる限りのもので、実態を証明することになるのですが、これはこれで難しくなります。
実際住んでいて、小規模宅地等の特例も問題なく使えるはずなのに、疑われたり、認められないのは非常にもったいないです。
きちんと、住民票は移しておきましょう。余計な手間がかかってしまいますので。
<昨日の出来事>
午前中は青梅の高水三山というところの登山。
下山後奥多摩駅に移動して、ちょっとした観光。
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