相続人が兄弟姉妹のみの場合には、書類収集に時間がかかったり、相続税の計算で気をつけなければいけないことがあります。まとめてみました。
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相続人の確定が大変
相続税の申告でまず必要なものが、相続人の確定です。
相続人が誰であるかを比較的把握するのは難しくないのですが、それを公的に証明する戸籍謄本の収集がかなり大変です。
通常であれば、
・故人様の出生〜亡くなったときまでの戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
を集めれば、戸籍謄本が揃うことになります(これだけでもけっこう大変ですけど)。
それに加えて、
・親の出生から亡くなったときまでの戸籍謄本
・祖父母の除籍謄本
・兄弟出生から亡くなったときまでの戸籍謄本(兄弟でなくなっていて代襲相続になっている場合)
といったものが必要になり、かなり時間も手間もかかります。
書類収集ができない
相続税の申告では、故人様の財産をすべてピックアップする必要があります。
この作業も比較的時間がかかります。兄弟姉妹のみの相続の場合には、財産を把握していないケースのほうがほとんどですので、どこにどのような財産があるのかを、探し出す作業が必要になってしまいます。
財産内容もはっきりしないので、納税額がどれくらいになるのかもはっきりしません。
また、相続税の申告では市区町村や金融機関から各種書類を入手することになるのですが、この作業もスタートできません。
というのも、こういった手続きは相続人(or相続人の代理人)でしかできないからです。
相続人が配偶者や子の場合には、故人様の亡くなった記載のある戸籍と本人の戸籍のみ用意できれば、相続人のひとりであることが証明できるので、上記の相続人を確定する戸籍まで揃わなくても、手続きを進めることができます。
ところが、兄弟姉妹のみの相続人の場合にはそれができません。上記の相続人を確定する戸籍がほぼすべて揃えないと、兄弟姉妹が相続人のひとりであることを証明できないからです。
結局のところ、上記すべての戸籍が揃う→法定相続情報一覧図の作成という手順を踏むことになるので、同時進行ができず、その分遅れが生じてしまいます。
2割加算
相続税には2割加算制度というものがあり、「配偶者」「一親等の血族(子or親)」以外の方の場合には、通常の相続税に20%上乗せする制度があります。
相続税が1,000万円であれば、20%の200万円をプラスして、1,200万円になってしまうのです。
残念ながら、兄弟姉妹の場合には2割加算の対象です。この制度を忘れてしまうと、単なる計算間違えで、税務署から指摘されてしまいます。
相続税の金額は高額になりがちなので、加算忘れには十分気をつけましょう(本当にイヤな制度ですよね、税金を上乗せして計算するのはこの制度くらいなのでは)。
<昨日の出来事>
早朝にセミナーの受講、午前中はお客様との打ち合わせ。
午後は自分の月次決算のまとめと請求書の送付など。
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