相続税での生命保険金の非課税枠とは

生命保険の死亡保険金を受け取った場合、相続税の非課税枠があるため他の財産を受け取る場合と比較して優遇されています。

死亡保険金の相続税での取り扱いについてまとめてみました。

生命保険の死亡保険金は相続税の対象

被保険者(保険の対象になる人)が死亡したことで、受取人がもらうことができる生命保険金は相続税の対象になります。

本来、生命保険金は保険会社から受け取るものであるため亡くなった方の財産ではないですが、亡くなった方が保険料を払っていたことで受け取ることができることから、実質的には亡くなった方の財産と考えることもできます。

そのため、税金上は生命保険金が亡くなった方の財産ではないにもかかわらず、相続税の対象になります。

相続でもらっていないのに、相続税の対象になるもの

ところで、生命保険金は受け取った方の財産となります(亡くなった方の財産ではありません)。

そのため、遺産分割の対象にはなりません。

生命保険の非課税枠

生命保険金は、残された遺族の生活保障という目的があることから、非課税枠があります。

「500万円×相続人の数」までは相続税がかかりません。

相続人が3人で、生命保険金が2,000万円を受け取った場合には、

生命保険の非課税枠は、1,500万円(500万円×3人)となり、

500万円(2,000万円 - 1,500万円)が相続税の課税対象になります。

相続税の非課税枠の注意点

対象者は相続人のみ

生命保険の非課税枠を使えるのは、相続人に限られます。

相続人以外の人はもちろん、相続放棄した人も生命保険金の非課税枠を使うことはできません。

特に孫を受取人とした場合には、デメリットが多くなることも多いのでご注意ください。

孫が相続税の対象になる場合

生命保険の非課税枠は全員での金額

生命保険の非課税枠は、相続人全員での金額です。

※相続人1人につき「500万円×相続人の数」ではありません。

枠を超えた場合は、金額に応じて配分する

生命保険の非課税枠を超えた場合には、もらった金額に応じて配分します。
(自由には配分できません)

相続人が2人で、相続人Aが1,500万円、相続人Bが500万円の生命保険を受け取った場合には、

相続人A 1,000万円 × 1,500万円/(1,500万円+500万円) = 750万円

相続人B 1,000万円 ×  500万円/(1,500万円+500万円) = 250万円

と、非課税枠を配分します。

<大事なこと>
生命保険は受取人を指定できること、非課税枠があること、キャッシュで受け取ることができるため納税資金を確保できることから、相続対策として使われますが、取り扱いには十分注意しましょう。


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