親が子供に車を買ってあげれば、贈与税の対象になる可能性が高いです。
贈与税って比較的高額になりがちなので、できることなら回避したいものです。
贈与税の対象
親が子供に車を買ってあげた場合には、そのこと自体が贈与に該当し、贈与税がかかります。
車の名義を子にする時点で、本来は子が車両代金を負担すべきですが、それを親が払ってしまえば、単にお金をあげている、つまり贈与ということになります。
たとえば、300万円の車を買ってあげたとすれば、贈与税は19万円かかります。
このことについての贈与税の申告と納税が必要になってしまうことになります。
車に限らず、不動産のようなものでも同様です。お金を負担した人と、名義人が違うと贈与として扱われてしまうので気をつけましょう。
名義人=使っている人である必要はない
贈与税というものは、比較的高額になりがちなので、できることなら回避したいものです。
一つ考えられることは、名義人≠使っている人とすべきでしょう。
上記の例であれば、
・車の所有者→親
・実際に使っている人→子
となれば、贈与税はかかりません。親の財産で親のモノを購入したに過ぎませんので。
もちろん、所有者と使っている人が違うのは、気持ち的には落ち着かないでしょうが、贈与の問題がある以上、このようにしておくべきでしょう。
ちなみに、使用料は取る必要はありません。
贈与が分割できるなら
それでも、子に名義したい+贈与税の問題を回避したいのであれば、子のお金で購入する必要があります。
子の手持ちのお金があるのであれば、手持ちのお金を購入資金に充てるとともに、それとは別途お金を贈与すべきでしょう。
その際に、いっぺんにお金を渡すのではなく、数年に分けてお金を渡す事で贈与税の負担を回避することができます。
300万円の贈与を1年ですると、贈与税は19万円かかります。
一方で、100万円の贈与を3年に分けて贈与すれば贈与税の納税はありませんし、申告の必要もありません。
もし、子にまとまったお金がないのであれば、子がローンを組むとともに、それとは別途お金の贈与をすることもアリです。もちろん利息はかかってしまいますが、手持ち資金や贈与税のバランスを見て考えてみましょう。
いずれにせよ、贈与契約書の作成は必要ですし、実際に相続があった場合に贈与のさかのぼる問題は回避できませんので、その点にはご注意ください。
<昨日の出来事>
昨日は午前中にランニング7km。
その後、千葉県税理士会の定期総会に出席。
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応