年が変わりまもなく確定申告のシーズンになります。
それに伴い、令和7年の国税庁の確定申告作成コーナーが1月6日にオープン(予定)します。
令和7年は、
所得税が3月17日(月曜日)、消費税が3月31日(月曜日)までに申告が必要になります。
日程だけを見れば、所得税を終わらせてから、消費税を終わらせるのが正解なような感じになりますが、できることならば消費税を先に計算しておきましょう。
消費税を先に計算しておく理由
消費税を先に計算を終わらせた方がいいという理由は、単純に消費税が経費になるからです(税込経理の場合)。
その際に経費にしていいタイミングは、原則支払ったときですが、消費税の金額が確定していればまだ払っていない段階でも経費にすることができます。
令和6年分の消費税を支払ったときに経費にした場合には令和7年分の経費になりますが、先に計算をして未払消費税として決算書に織り込むことができれば、令和6年分の経費にすることができます。
消費税は納税額が高額になりがちなので、先行して経費にすることによってその分の利益が少なくなり、所得税や住民税の納税額が少なくなります。
消費税を計算できるタイミング
消費税の計算が先とはいっても、消費税の計算は決算書がベースになるので、ある程度進んでいないと消費税の計算ができません。
2割特例、簡易課税の場合
消費税の計算方法が2割特例や簡易課税の場合には、売上に応じて消費税の金額が決まります。
つまり、売上の金額が確定できれば、決算書ができていなくても消費税の計算ができます。
そのため、売上が確定次第消費税を計算しておき、その消費税を決算書に反映させておきましょう。
原則課税
原則課税の場合には、消費税の集計が必要です。
会計ソフトを使っている場合には、消費税コードを入力することによって自動作成(または集計表のみ自動作成)されます。
そのため、まずは会計ソフトの入力が終わっていなければ、まずすべての入力を終わらせておきましょう。
その後に、その集計表をもとに消費税を計算します。
消費税の計算が終わったら、租税公課/未払消費税の仕訳を追加して、決算書に反映させましょう。
消費税の計算方法は正しいですか?
消費税の計算方法については、注意が必要です。その計算方法が適切なのかを必ず確認しましょう。
2割特例
2割特例を使えるのは、インボイスの登録をしなければ、消費税の申告が必要のない方です。
2年前の売上(令和4年)が1,000万円を超えていると、この計算方法は使えません。
簡易課税の場合
簡易課税を使って計算する場合には、昨年末までに簡易課税の届出が出ているとともに、2年前の売上(令和4年)が5,000万円以下である必要があります。
どちらも満たさない場合には、原則課税での計算しかできませんのでご注意ください。
<大事なこと>
消費税を先に計算することで、決算書にその消費税を反映させることができるので、その分所得税や住民税が少なくなります。
また、消費税の計算方法はあらかじめ確認しておきましょう。
<昨日の出来事>
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