会社の従業員に対する住民税は、給与の支払いのときに各自治体が計算した金額を毎月天引きして、納税する必要があります(これを住民税の徴収制度というのですが)。
これが面倒だったりします。
eLTAXでの納税も可能で、自宅でもできますが、それでもやっかいなのは事実です。
ひとり社長や家族のみでの会社であれば、やり方は限られていますが、対処方法はあったりします。

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普通徴収に切り替える
従業員の住民税は、原則が特別徴収ですが、例外として普通徴収にできるケースがあります。
・全従業員が2人以下
・個人事業主で専従者のみ
普通徴収であれば、各個人の通帳から年4回(or年1回)の口座引落にすることも可能です。
普通徴収に切り替えたい場合には、給与支払報告書にその旨を記載する必要があります。
なにも書いていないと、特別徴収になってしまいますので忘れずに記載しましょう。
納期特例制度
住民税の特別徴収制度には、源泉所得税のように納期の特例制度があります。
従業員が10人以下であれば、年12回のところ、年2回の納付(6ヶ月分)ですませることができます。
この制度は、納める自治体ごとに提出が必要なので、最初の手間はかかります。
ところで、住民税の納期の特例と、源泉所得税の納期の特例は時期の違いにも注意が必要です。
・源泉所得税 1〜6月分→7/10まで 7〜12月分→1/20まで
・住民税 6〜11月分→12/10まで 12〜5月まで→6/10まで
住民税のほうが1ヶ月早いので、気をつけましょう。
また、まとめて6ヶ月分なので納税資金を確保しておくことも必要です。あくまで、預かったお金なので、他への流用にはしないでおきましょう。
先に払ってしまう
住民税の特別徴収での住民税の納税は、期限は決まっています。一方でいつから納めていいよというルールはありません。
なので、お金に余裕があるならば、納付書が来た時点で全て納付してしまうのも一つの手です。
・納付した金額を立替金で処理→住民税を預かる都度取り崩す
・給与からでなく、従業員本人から全額あらかじめ徴収する(or6月の給与で一括徴収)
という処理も、他の従業員がいないのであれば、問題ありません。
ただし、家族以外の従業員以外がいる場合にはこの処理はやめましょう。
一括徴収されれば、従業員からも不審がられますし、住民税の一括納付をしてしまうと、いざ退職されてしまったときに、処理が面倒になります。
このように柔軟に対応していいのは、自分だけの会社であったり、家族のみでの会社に限られますので、お気をつけください。
<昨日の出来事>
午前、午後ともにお客様との打ち合わせ。
あまりに風が強くてランニング中止、気づいたら4日お休みしています…
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