ひとり社長や家族のみの会社の住民税の特別徴収の手間を解消する方法

会社の従業員に対する住民税は、給与の支払いのときに各自治体が計算した金額を毎月天引きして、納税する必要があります(これを住民税の徴収制度というのですが)。

これが面倒だったりします。

eLTAXでの納税も可能で、自宅でもできますが、それでもやっかいなのは事実です。

従業員の住民税特別徴収の支払いはeLTAXでかんたんに

ひとり社長や家族のみでの会社であれば、やり方は限られていますが、対処方法はあったりします。

普通徴収に切り替える

従業員の住民税は、原則が特別徴収ですが、例外として普通徴収にできるケースがあります。

・全従業員が2人以下
・個人事業主で専従者のみ

普通徴収であれば、各個人の通帳から年4回(or年1回)の口座引落にすることも可能です。

普通徴収に切り替えたい場合には、給与支払報告書にその旨を記載する必要があります。

なにも書いていないと、特別徴収になってしまいますので忘れずに記載しましょう。

納期特例制度

住民税の特別徴収制度には、源泉所得税のように納期の特例制度があります。

従業員が10人以下であれば、年12回のところ、年2回の納付(6ヶ月分)ですませることができます。

この制度は、納める自治体ごとに提出が必要なので、最初の手間はかかります。

ところで、住民税の納期の特例と、源泉所得税の納期の特例は時期の違いにも注意が必要です。

・源泉所得税 1〜6月分→7/10まで  7〜12月分→1/20まで
・住民税   6〜11月分→12/10まで  12〜5月まで→6/10まで

住民税のほうが1ヶ月早いので、気をつけましょう。

また、まとめて6ヶ月分なので納税資金を確保しておくことも必要です。あくまで、預かったお金なので、他への流用にはしないでおきましょう。

先に払ってしまう

住民税の特別徴収での住民税の納税は、期限は決まっています。一方でいつから納めていいよというルールはありません。

なので、お金に余裕があるならば、納付書が来た時点で全て納付してしまうのも一つの手です。

・納付した金額を立替金で処理→住民税を預かる都度取り崩す
・給与からでなく、従業員本人から全額あらかじめ徴収する(or6月の給与で一括徴収)

という処理も、他の従業員がいないのであれば、問題ありません。

ただし、家族以外の従業員以外がいる場合にはこの処理はやめましょう。

一括徴収されれば、従業員からも不審がられますし、住民税の一括納付をしてしまうと、いざ退職されてしまったときに、処理が面倒になります。

このように柔軟に対応していいのは、自分だけの会社であったり、家族のみでの会社に限られますので、お気をつけください。

<昨日の出来事>
午前、午後ともにお客様との打ち合わせ。
あまりに風が強くてランニング中止、気づいたら4日お休みしています…

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