法人の場合には、交際費として経費に落とせる金額(一部例外アリ)が800万円までとなっています。
ところが、それに対する勘違いされている方がありましたので、まとめてみました。

勘定科目は関係ない
法人の場合の交際費の上限があるからと、勘定科目を変えればいいのではという方がいますが、そういったことは一切ありません。
交際費はもちろんのこと、会議費、広告宣伝費、販売促進費など勘定科目を変えたとしても、実質的に交際費に該当すれば、すべて800万年の上限の対象になります。
決算書上の数字をもとに決まるものではなく、総勘定元帳の帳簿をもとにして、すべての経費の内容を精査するのが、正しいやり方になっています。
ちなみに、同行者が社外の方で、ひとりあたり1万円まで、かつ同行者を明記できれば、この800万円の上限の対象外となります。
これについても、実質判断となるので、あえて勘定科目を分ける必要はありません。
ただし、決算のときにまとめて該当の有無を判断するのは大変なので、勘定科目を分けるか、補助科目は設定しておくことをおすすめします。
800万円を超えたらダメではない
交際費は800万円という上限がありますが、これは決算書上の交際費を800万円までにしなさいという規定ではありません。
あくまで、税金計算上の話です(ここがややこしいところなのですが)。
仮に交際費が1000万円で利益が500万円という決算書であれば、
税金計算上は交際費800万円(200万円はNG)で利益700万円として税金を計算してください、というのがルールです。
そのため、決算書上の交際費はいくらあっても大丈夫です(会社の運営上必要という大前提はありますが)。
逆に、会社のお金を使っているのに、交際費が800万円を超えそうだから何も処理しないのは、大きな間違いです(実際にそんな事例がありました)。
その消えたお金は貸付金処理をせざるを得なくなり、さらにご自分が損してしまいます。
800万円を超えたら何でもいいわけでない
800万円を超えてしまった場合には、それ以上税金上の経費にすることができなくなります。
だからといって、何でもかんでも入れていいわけではありません。
800万円を超えたもので税金上経費にできないものであっても、会社の運営上必要なものというのが大前提です。
全く事業と関係ない私的なものが混じっていれば、そもそも交際費ではなく、役員賞与扱いになってしまいます。交際費の800万年を超えることよりダメージが大きいです。税金上の経費計上不可(役員賞与なので)という点は変わりませんが、さらに個人の所得が増えて税金も更に増えてしまいます。
800万円を超えようが超えないが、私的なものと扱われないようにするために、どのようなことであったかを必ずメモ書きを残しておきましょう。
<昨日の出来事>
午前は4月決算のお客様の最終報告。
午後は市役所でとある会議、最後の4月決算法人の申告。
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