相続が起きると、やらなければならないことが多くあります。
中には期日が決められているものもあり、
期日が守れなかった場合、不利になることもあります。
3か月以内(相続の放棄をする場合)
相続人になった人は、亡くなった方の財産や債務(要は借金)を引き継ぐかどうか
決める必要があります。
・単純承認(亡くなった方の財産や債務をすべて引き継ぐ)
・限定承認(亡くなった方の財産や債務をすべて引き継がない)
・相続放棄(亡くなった方の財産の範囲内で債務を引き継ぐことです。)
と、3通りの選択肢がありますが、限定承認や相続放棄をする場合は、
3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
(何もしなければ、単純承認したことになります。手続きは不要)
亡くなった方が、多額の借金を負っていたなど、
財産<債務である場合には、限定承認や相続放棄を検討する必要があります。
なお相続放棄は単独でできますが、限定承認は相続人全員で行う必要があります。
当然、「やっぱりやめた」は基本的にはできませんので
亡くなった方のすべての財産と債務をきちんと把握しないと、
損してしまうこともあります。
4カ月以内(準確定申告)
亡くなった方が、確定申告義務がある場合は、相続人が代わりに確定申告をしなければなりません。
亡くなった方が、
・毎年確定申告していた
・いつもと違う収入(不動産を売却したなど)がないか
などを、チェックしましょう。
期限は亡くなってから4か月以内ですが、還付申告の場合は5年です。
ただし、還付申告だからといって、4カ月以内に提出しないと、
青色申告の65万円控除が使えなくなります。
また、還付金が相続財産に含まれることから、早めに申告しておいた方がいいでしょう。
10カ月以内(相続税の申告)
亡くなった方に財産があれば、相続税の申告が必要になりますが、
期限は亡くなってから10カ月以内です。
相続税の申告の大まかな流れは、
相続人の確定 → 亡くなった方の財産・債務の確定 →
遺産分割の確定 → 相続税の申告・納付
となりますが、これを基本的には10か月以内に行わなければなりません。
特に相続人でもめてしまい、期限までに遺産分割が確定しなかった場合でも、
未分割の状態で申告書を提出しなければなりません。
もし未分割の状態で申告書を提出した場合には、
配偶者の税額軽減や、小規模宅地の特例といった特例は、
遺産分割が確定してあることが条件なので、ほぼ使えません。
相続税は、間違えなく高くなります。
後日、遺産分割が確定して、税金を取り戻すこともできますが、
再度申告書を提出しなければなりません。
申告を税理士に依頼していれば、費用も余計に掛かります。
10カ月以内にスムーズに申告ができるように、
・生前にどんな財産と債務があるか、記録しておく
・遺産分割について、生前から話し合っておく
ようにしましょう。
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