所得税には体の不自由な方に対して「障害者控除」というものが設けられており、税負担を少なくすることができます。
確定申告でも可能ですが、年末調整でも受けることができます(扶養控除の記載は必要ですが)。
どういった制度なのか、あらためてまとめてみました。
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障害者控除とは
障害者控除は、ご自身が障害者に該当すれば受けることができるとともに、家族が障害者であっても受けることができます。
家族の場合には、所得48万円以下(令和6年まで)である必要があります。48万円超の場合は、家族としての障害者控除を受けることができませんが、障害者の方本人が障害者控除を受けることができます。
障害者控除は27万円ですが、特別障害者に該当すると40万円になります。
また、家族(所得48万円以下)が特別障害者で、かつ同居している場合には、同居特別障害者として75万円の控除を受けることができます。
障害者と特別障害者
障害者控除を受けるための条件は決められており、次のいずれかに該当する必要があります。
介護認定と障害者控除
ところで障害者控除は、生活に不自由な方が受けることができるというのが趣旨ではあるものの、上記の条件の中には介護認定の場合の記載はありません。
介護認定だけでは障害者控除を受けることができません。
ただし、65才以上の場合には上記の(5)の認定を受けることで障害者控除を受けることができます。
この手続きは、お住いの市区町村に「障害者控除対象者認定申請書」を提出することででき、認定を受けることができれば、障害者控除を受けることが可能になります。
(我孫子市の場合の申請書 HPよりダウンロード可)
この手続きは家族であれば、どなたでも提出することができます。
2週間前後で、「障害者控除対象者認定書」が送られてきて、認定されていればこれをもとに障害者控除を受けることが可能になります。
また、備考欄に「上記の障害は〇年〇月から〇年〇月まで」のような記載がある場合があります。
今回の申請で過去の障害者控除の認定を受けたにもかかわらず、過去の申告で障害者控除の適用を受けていなかった場合には、更正の請求をすることによって過去の分の障害者控除を受けることができ、所得税・住民税の還付を受けることが可能です。
確定申告作成コーナーで税金を多く申告してしまった場合の対処法
普段の確定申告時には提出は不要ですが、更正の請求を行う際には、必ず障害者控除対象者認定書を証拠書類として添付を求められるので、必ず提出しましょう(コピーやPDFでOK)。
<大事なこと>
要介護認定だけでは障害者控除を受けることができませんが、この認定を受けることで障害者控除を受けることができる可能性があるので、チャレンジしてみてください。
<昨日の出来事>
午前中にブログと相続の仕事を中心に。
午後はランニング7km。
めずらしく、問い合わせが多かった(といっても2件ですが…)。
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