小規模共済を中途解約するデメリット

小規模共済は節税するためには非常に優れたものですが、中途解約した場合にはメリットはなく、逆にデメリットになる場合があります。

もし可能であれば、小規模共済からお金を借りたり、掛金の減額(1,000円まで下げることができます)をしてなるべく継続しておくことをお勧めします。


(メリットを受けるには長い時間をかけて)

元本割れ

小規模共済は、個人事業主の退職金目的で積み立てるものです。比較的安全な商品で、基本的には元本割れすることはありません。

ただし中途解約をすると、元本割れする可能性が非常に高くなります。

中途解約の場合には掛金の納付期間が20年以内の場合には元本割れをします。

1年以内の短期解約の場合には、掛け捨てとなり1円も戻ってきません。

ちなみに、途中で掛金を増額した場合には、増額した部分については、増額した月から20年掛金を払い込まないと、同様に元本割れします。

税制上の優遇措置が小さい

小規模企業共済は掛金を払う時には税金を少なくなる一方で、小規模共済からお金を受け取る際には、税金がかかります。

事業をやめた場合や65才(かつ15年の納付)になった場合には、退職金扱いとなり受け取る際の税金はかなり優遇されます。

ところが、中途解約の場合に限り一時所得という扱いになります。

一時所得の計算方法は、
収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 50万円
と計算するのですが、小規模共済の掛金はすでに毎年の申告で控除していることから、収入を得るために支出した金額として引くことはできません。

つまり、小規模共済の中途解約の場合には、
一時所得の金額は、収入金額 - 50万円 となり、その2分の1の金額が他の所得と合算されて税金がかかります。

戻ってくるお金が50万円以下の場合には税金がかかりませんが、掛金をある程度まとまった金額をかけていた場合には、思わぬ税金が発生することもありますので、ご注意ください。

お金を借りている場合

小規模共済をかけていると、その掛金に応じてお金を借りることができます。

小規模共済からお金を借りることができます

お金を借りたままで中途解約すると、今まで借りていたお金を返すことはせず、解約金から借入金を引いた金額が入金されます。

この場合の税金の対象になるのは、入金された金額でなく、借入金を引く前の金額です。

このケースの場合には、お金が入ってこない(金額が少額)にもかかわらず税金だけがかかるといった事態が起きます。

<大事なこと>
小規模共済を解約する際には、どれくらいのお金が戻ってきてどれくらいの税金がかかるか、シュミレーションしておきましょう。お金を借りることや掛金の減額もあわせての検討もしてみてはどうでしょうか。

<昨日の出来事>
昨日はオンラインセミナーの受講を。前日のランニングの疲れが思ったより出てしまったので、あとは休養していました。


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