今年の10月には、消費税のインボイス制度が始まります。
インボイス制度は、消費税を納めてなかった事業者にとっては、
非常にややこしい制度です(自分でなく、相手に影響があるため)。
どのように対処していいか、悩ましい問題ではあるのですが
消費税の仕組みを理解すると、わかりやすいです。
仕組みを理解することも大事
Contents
消費税の仕組み
私たちは、日々買い物をするたびに、消費税は払っています。
例えば10,000円のもの(消費税込みで11,000円)を買うときには、
本来であれば、
お店には商品代として10,000円、
税務署には消費税として1,000円(税金なので)
といった支払い方をするはずですが、そんなことしている人はいないはずです。
実際には、
お店には消費税込みの商品代として11,000円
支払って終わりのはずです。その後、お店に払った消費税1,000円はどうなるか?
お店は、お客様が払った消費税を集計して、後日税務署に納付します。
なので、消費税は税金であっても、お店に払ってそれで完結するわけです。
消費税の計算方法
そのお店は、お客様から預かった消費税を納付することになるのでしょうが、
実際は、どのように計算して納付するのでしょうか?
例えば、そのお店は11,000円(商品代10,000円 消費税1,000円)で売った商品を、
別の問屋から7,700円(商品代7,000円 消費税700円)で仕入れたとします。
すると、他に支払った消費税を、お客様から預かった消費税から引いていいことになっています。
つまり、そのお店が納める消費税は、
1,000円(お客様から預かった消費税)ー 700円(他に支払った消費税)=300円
となり、税務署へ納付することになります。
また、そのお店が問屋に支払った消費税700円は、
同様にその問屋が集計し、税務署へ納付することになります。
そうして一番後に買った人(図でいうお客様)が払った消費税1,000円は、
代理で、お店が300円、問屋が700円を税務署に納付する、といった流れとなります。
なぜ納めなくていい
このように、事業者であれば、お客様から売上に応じた消費税を負担してもらい、
それを集計(申告)し、消費税を納付することになっています。
基本的には、すべての事業者が対象です。
ところが、消費税を申告も納税もしたことのない方はいます。
それは、例外的に年間の売上高が1,000万円以下であれば、
お客様から消費税を預かっても、それを納税しなくていいことになっているからです。
(厳密にはそれ以外にもルールがありますがここでは省略します)
そのためお客様から預かった消費税は、特に税務署に納税されることなく
消費税を預かった事業者の売上となります。
小規模事業者の事務作業の負担の軽減から、
消費税を納めなくていいといった制度が生まれたものではあるのですが、
インボイス制度は、本来お客様から預かった消費税が、国に納税されないことに
着目されてしまった制度です。
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