法人成りのメリットのひとつに、個人事業では利用できない、社宅制度を使って節税することができます。この制度は、自分ひとりだけの会社であっても利用できます。
社宅制度とは
社宅制度とは、会社が従業員の生活のために比較的安価で住宅を貸すことをいい、
福利厚生制度の一環です。従業員は少ない負担で住宅に住むことができ、社宅に関する経費はほぼ会社負担となることから、節税として有効に使うことができます。
家賃10万円の住宅を、従業員に3万円で貸す場合には、
従業員は10万円の住宅に3万円で住むことができるとともに、
会社は、毎月7万円ほど(家賃10万円-雑収入3万円)の節税ができます。
社宅制度を節税に利用するには
社宅は会社が用意する
社宅は、あくまで会社が従業員のために、住宅を準備することが建前になっています。
社宅自体を会社で探すか、従業員が探すかはどちらでも構いませんが、契約自体は会社名義で行い、また家賃の支払も会社で行う必要があります。
今まで住んでいる自宅を社宅とする場合には、契約を個人から会社に切り替える必要があります。
生活に必要な費用は会社負担NG
社宅であっても、住んでいる方の生活に必要な費用は、会社負担にはできません。
主なものが、水道光熱費やネット代、駐車場代です。
ただし、住宅の家賃にすべて込みになっていれば大丈夫です。
駐車場1台付き、インターネット使い放題となっている場合が該当します。
家賃の一部を社員に負担してもらう必要がある
社宅制度であっても、会社が家賃を全額負担することはできずに、従業員に賃貸料相当額以上を負担してもらう必要があります。
この賃貸料相当額とは、この金額以上を従業員に負担してもらえば、従業員に税金をかけないといった、家賃の目安です。
賃貸料相当額が3万円であれば、
従業員から3万円以上もらっていれば従業員に税金はかかりませんが、
従業員に1万円しかもらっていなければ、賃貸料相当額と実際もらっている金額との差額2万円が、
給料としての扱いになり、税金がかかります。
そのため、賃貸料相当額がいくらかということが重要となります。
賃貸料相当額の計算方法
一般の従業員の場合
次の①~③の合計額が、賃貸料相当額となります。
① 建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
② 12円 × ( 建物の床面積(㎡) ÷ 3.3㎡ )
③ 土地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
ただし、一般の従業員の場合、①~③の合計額の半分以上をもらっていれば、税金はかかりません。
役員の場合
役員の場合には、社宅の規模によって次のような3通りに分かれます。
・小規模住宅の場合
・借上住宅(小規模住宅より大きい)
・豪華な役員社宅
と、下に行くにつれて、条件は厳しくなっていきます。
小規模住宅といっても、
木造などの耐用年数が30年以下であれば床面積が132㎡まで、
耐用年数が30年を超えても床面積が99㎡までと、
それなりの規模の住宅でもOKなので、ほぼカバーできます。
小規模住宅の賃貸料相当額は、一般の社員の賃貸料相当額と計算式は同じです。
ただし、役員の場合には、賃貸料相当額をもらう必要があります
(一般の社員とは違い、賃貸料相当額の半額でいいというルールはありません)。
固定資産税の課税標準額の調べ方
賃貸料相当額を計算するうえで必要になるのが、固定資産税の課税標準額という数字です。
物件の貸主でない限り、固定資産税の課税標準額はわかりません。
そのためには、
・貸主に聞いてみる
・不動産屋に問い合わせてみる
・市役所で調べる
といったことで調べることができます。
市役所で調べる場合には、賃貸借契約書を持参することによって、固定資産税評価証明書という書類が入手でき、固定資産税の課税標準額を確認することができます。
ただし、市によっても対応が異なる場合があるので、念のために確認してから取りに行った方がいいでしょう。
また基本的には、固定資産税の課税標準額は3年ごとに改定されます。次は、令和6年です。
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