法人成りで気をつけたい消費税のこと

インボイス制度が始まったことによりメリットが薄くなった、法人成りによる免税期間の延長等による消費税の負担軽減ですが、いつまでも続くわけでなく、終わりも必ずあります。

気をつけたいことをまとめてみました。

消費税の申告スケジュール

法人成りするときにシミュレーションするとは思いますが、消費税の納税スケジュールがどの様になるか、再度確認しておきましょう。

特にインボイスの登録をしない場合には、1期目と2期目が消費税の申告・納税がないケースが多いですが、3期目以降はどの消費税の計算方法(原則or簡易)で対応するのか、常に確認しておきましょう。

特に3期目以降に簡易課税を選ぶ場合には、第2期中に簡易課税の届出を提出する必要があります(忘れたら原則課税です)。

また、本当に2期目が消費税の免税事業者であるかどうかも確認しましょう。規模が大きいと、特定期間での制限にも引っかかることもあります。

まちがえると、多額の納税ということもありえますので、法人成りする前に描いたスケジュールを何度も確認しておきましょう。

納税資金の確保

法人成りをケースするケースだと、設立当初にインボイスの登録をしない限り、3期目から消費税の申告と納税が発生することがほとんどです。

気をつけたいのが、納税資金の確保です。

数年来消費税の納税から離れてしまうと、納税の痛みを忘れてしまうからです。

それに加えて、3期目は消費税の中間納税もないので、期末になって大きな納税額を突きつけられることになります(一発納税なので)。

そういったこともあり、法人成りする前や直前期から、どの程度の納税額になるかを確認するとともに、できることなら毎月消費税の納税額がいくら位になるか確認して、納税資金の確保をしておきましょう。

インボイスの登録

3期目から消費税の申告と納税が起きるようでしたら、インボイスの登録も忘れずに行いましょう。

というのも、消費税の申告と納税が発生するとともに、インボイスの登録が自動的に行われるわけではないからです。

消費税の納税があるからと、登録してもいないのに、番号(T+法人番号)をつけるのももちろんNGです。

顧客が一般の方メインであるから、インボイスの登録をしなくてすんでいたのでしょうが、消費税の納税があるのですから、インボイスの登録をしておくべきでしょう。

消費税の課税事業者のインボイス未登録はデメリットしかありません

インボイスの登録をするには、登録希望日の15日前までです。

忘れがちなので、注意しましょう。

<昨日の出来事>
午前にお客様の申告、と思いきやeLTAXがお休みで、地方税のみ申告できず。
午後も黙々と税理士業、夕方にランニング3km。

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