相続税の土地の評価をするときに必要な書類

相続税を計算する際に、土地を持っている場合には土地の評価が必要になります。

その際に確認する書類のうち、最低限集めなければいけないものをまとめてみました。

名寄帳・固定資産税評価明細書

相続税の申告で土地の評価をするには、名寄帳という書類を入手しましょう。

名寄帳は市区町村役場(東京23区の場合には都税事務所)で入手できる書類で、その市区町村内のどこに不動産があるかを正確に把握することができます。

毎年送られてくる固定資産税の通知でも把握することができますが、固定資産税がかかっていない物件が記載されていない場合もあったりするので、名寄帳を取得したほうが無難です(名寄帳に乗らない場合もあるので、注意が必要ですが)。

ネックは、不動産を持っている市区町村が把握できないと調べることができないことです。

遠方に不動産をお持ちの場合には、おおまかな場所を聞き出しておきましょう。

故人様の持っている不動産を特定するには名寄帳

不動産の登記簿謄本

名寄帳でお持ちの不動産の場所が分かった場合には、次に登記簿謄本を取得しましょう。

登記簿謄本は、法務局で取得ができます。

登記簿謄本には、
・土地の場所
・地目(土地の用途の事です。宅地・畑などと記載されています)
・地積(面積の事です)
・土地の過去と現在の所有者
などといった情報が記載されています。

この登記簿謄本をもとに故人様の持っている土地の持分と面積を把握ができます。

この登記簿を取る際ですが土地の地番が必要です。名寄帳に記載されています。

住所ではありませんので、ご注意ください。
雰囲気的になんとなく似ていますが、別物です(一致することもありますが…)。

不動産の登記簿謄本や公図などの書類はネットで取ることができます

公図・地積測量図

法務局で登記簿謄本を取得する際には、同時に公図と地積測量図という書類もあわせて入手しておきましょう。

公図は、図面のひとつで土地の場所とおおまかな形を把握することができます。

ただし公図は図面ではあるものの正確さはありません。

地積測量図は、その土地を計測した際の図面で正確なことが多いです。

ただし、すべての土地に地積測量図があるわけではありません。

路線価図・倍率表

相続税で土地を評価するには、路線価方式と倍率方式の2種類があります。

相続税で土地を評価するには

路線価方式とは、1㎡あたりの土地の単価×面積で評価する方法です。

1㎡あたりの単価は、国税庁で毎年決めており道路に値段がつけられています。その値段が、その道路に接している土地の1㎡あたりの単価を意味しています。

倍率方式とは、固定資産税の評価額×倍率で評価する方法です。

固定資産税評価額は上記の名寄帳や固定資産税評価証明書に記載されています。

倍率は国税庁が決めています。

路線価方式である場合には路線価表を、倍率方式である場合には倍率表を探す必要があります。

いずれも国税庁のホームページから入手することができます。

<大事なこと>
相続税で土地を評価する場合には、最低限上記の書類の確認が必要になります。
あとは個々の状況により必要なものであったり、確認した方がいいものがあります。

<昨日の出来事>
昨日はお客様の問い合わせの対応とその準備を。
ランニングは・・・、ちょっと都合によりお休み中です。


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