不動産に限らずですが、等価交換をしてお金のやり取りがなかった場合であっても、原則課税の対象になります。例外として、特例が用意されていていますが、納税額が抑えられるケースがありますが、申告が必要です。
原則は課税の対象
不動産については売却した場合に課税の対象になります。
では、等価交換した場合にはお金のやり取りをしていないし、モノが変わっただけなので、課税の対象にならないと考えられるかもしれませんが、これも課税の対象になります。
例えば、同じ1,000万円の価値のあるA土地とB土地を交換した場合には、次のような2つの取引があったと考えます。
・A土地を1,000万円で売却した
・そのお金でB土地を購入した
そのため、A土地の売却の申告が必要になり、A土地の過去に買った値段が600万円であれば、400万円の譲渡所得(もうけ)がでることになり、80万円前後の税金が発生することになります(5年以上持っていた場合)。
ただし、等価交換の場合には例外もあり、申告をすることによって納税額が少なくなる場合があります。
(例外)交換の特例
ただし等価交換の場合には、次の条件をすべて満たすことによって、そのやり取りはなかったとしてもらうことができます(つまり納税はない)。
・同種のモノを交換(土地⇔土地、建物⇔建物)
・1年以上所有していたものである
・相手も1年以上所有 & 交換するために買ったものではない
・交換前と交換後での使用用途が同じ
・不動産業をやっている場合には棚卸資産は×
・渡すモノともらうモノの時価の差額が、高い方の値段の20%以内
そのため、さきほどの例(1,000万円の価値のあるA土地とB土地を交換した場合)であれば、上記の条件を満たすことで、そのやり取りはなかったものとされ、納税が発生することはありません。
ただし、この特例を使うには申告は必要です。
お金のやり取りがあった場合
ところで、不動産を交換する場合には、完全なる等価交換というものが難しく、お金のやり取りをする場合もあります。この場合には、お金をもらった部分については、通常の売却という扱いになります。
例えば、C土地(時価1,000万円)とD土地(時価900万円)+お金100万円を交換した場合を考えてみます。
この場合には、900万円分は交換の特例を適用できますが、100万円分は交換とはならず通常の売却として扱われます。
完全にモノでの等価交換でなくても、交換の特例が適用できますが、モノの時価の差額が大きくなって、時価の差額の20%以内という条件を満たさなくなりますので、ご注意ください。
この場合には、すべて原則通りの考え方しかできません。
<大事なこと>
不動産を売却していなくても申告が必要になる場合があり、場合によっては納税も発生します。
交換に限らず、不動産を動かす場合には、前もって相談しておきましょう。
<昨日の出来事>
昨日はオフに。都合により何もできず…
たまに、こんな日もあったりします。
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