相続税の申告は、故人様が亡くなられてから10カ月以内です。
10か月を過ぎて申告書を提出すると、余計な税金を追加で納めなくてはならなくなります。
その罰金的な税金は思いのほか高額になることもあります。
延滞税
延滞税とは、税金の納付が遅れたことによる罰金です。
実際に申告期限を1日でも遅れると、延滞税の対象になります。
令和6年現在の利息は、2.4%と決して安くはありません。
また申告をしていたとしても、納税をしなかった場合には、申告してから2カ月以内であれば2.4%ですが、それ以遅れると税率は8.7%と大幅にアップします。
無申告加算税
相続税の申告期限を過ぎてから申告書を提出すると、延滞税とは別に無申告加算税というものが別途課税されます。
延滞税は納税が遅れたものに関しての罰金ですが、無申告加算税は申告が遅れたものに対する罰金です。申告も納税も遅れるとダブルでかかります。
無申告加算税は、納税額×税率によって金額が決まります。
税率は早めに対応すればするほど小さくなるので、無申告加算税は少なくなります(もちろん期限内に提出しておくのがベストです)。
申告期限から1か月以内に提出していればかかりません。
ただし、過去5年以内に無申告加算税や重加算税が課税されたことがない場合に限ります。
その後は、税務署から指摘を受ける前に提出すれば5%ですみます。
税務調査の通知があってから実際の税務調査までに自主的に申告すれば、10%(50万円を超えると15%、300万円を超えると25%)かかります。
税務調査を受けた後だと、15%(50万円を超えると20%、300万円を超えると30%)かかります。
実際の負担額
相続税の納税額が500万円だった場合にどの程度の罰金が出るか計算してみます。
申告期限1か月後に申告と納税をした場合には、過少申告加算税がかからないので、延滞税の1万円ですみます。
1年遅れで申告と納税をした場合にはどうなるかというと、ここまで納税額が増えてしまいます。
調査の通知なし(自主的に申告) | 調査の通知を受けてから実地調査までに申告 | 実地調査後の申告 | |
延滞税 | 12万円 | 12万円 | 12万円 |
過少申告加算税 | 25万円 | 92.5万円 | 117.5万円 |
合計 | 37万円 | 104.5万円 | 129.5万円 |
延滞税も無申告加算税も税額ベースで計算されるので、相続税のように納税額が高額になりがちな場合には、罰金的な金額もかなりの額になってしまいます。
延滞税や無申告加算税は、期限内に提出していればかからないものです。
万が一、期限に間に合わなかったとしても、早めに着手すればするほど余計な負担は減ります。
相続税の申告期限は10カ月と長く感じるかもしれませんが、資料集めなど想像以上に時間がかかる場合がありますので、申告が必要であるようであったら早めに動いておきましょう。
<大事なこと>
申告期限に遅れた場合の罰金は、想像以上に大きくなってしまうこともあります。
申告期限に間に合うよう早めに着手しておきましょう。延滞税や無申告加算税は、払わなくてもいい税金ですので。
<昨日の出来事>
午前中にはお客様の経理関係の仕事を。
午後は買い物と、登山仲間との食事に行きました。
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