預金口座解約のための相続手続きに必要な書類

相続があったときに、故人様の預金口座を解約することになります。

その際に必要なおもな書類をまとめてみました。

銀行の手続依頼書

故人様の預金口座を解約するには、所定の依頼書を入手します。

この依頼書、銀行のHPからダウンロードできるところはおそらくなくて、銀行に連絡して郵送してもらう必要があります。

おそらく、連絡すると凍結されるのをおそれて、連絡しないまま手続きを進めてしまう方がいるからかと思います。

銀行の連絡は、電話でもできますし、HPからの入力フォームがあるところも多いです。

ところで、この書類を入手しようとすれば、故人様が亡くなったことがわかるので、預金口座は凍結されてしまいます。

凍結されてしまうと、公共料金やクレジットカードなどの支払ができなくなってしまうので、そちらの変更手続きを先に済ませておきましょう。生活に最低限のお金が必要であれば、ある程度確保しておきましょう。

相続があってから、銀行に連絡する前にやっておいたほうがいいこと

戸籍謄本

相続手続きには、戸籍謄本集めが必須です。

だれが、故人様の財産を引き継ぐ権利があるのかを確定するためです。

通常の場合、

・故人様の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本(相続人が生存しているかの確認)

が必要です。

この収集だけでも、早くて1〜2週間かかります。相続関係が親子でない場合など、複雑な場合には、これだけでもけっこうな時間がかかります。

ところで、いろいろな方の話を聞いていると、銀行から書類の不備で連絡があるのは、ほとんどが戸籍謄本です。戸籍謄本が6組くらいになってしまう事がほとんどで、かつ、ひとつでも欠けてもNGになってしまいます。

そういったこともあり、時間に余裕があるようでしたら、法定相続情報一覧図を作成しておくことをおすすめします。これなら、この紙1枚だけですみます。

ただし、この法定相続情報一覧図をつくると、さらに+1か月かかるというネックがありますが。

法定相続情報を使えば相続の際には効率的

遺産分割協議書+印鑑証明書

故人様の財産がまとまり話し合いも終わったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名押印します。

この印鑑は実印で、かつ、実印であることを証明する印鑑証明書も添付します。印鑑証明書については、あまり古いものだと受け付けてくれません。そのため、相続手続きまで進んだ時点で取得するほうが無難です(3か月以内が多い)。

ところで、遺産分割協議書を作成しない場合には、銀行の解約依頼書のみで十分であることもあります。また、遺言での取得の場合には、遺言書を添付します。

すべての書類の作成ができた場合には、原本を郵送することで、手続きが進みます。

提出の際は、コピーではNGですべて原本提出です。ただし、伝えておくことでその原本は返却してくれるので、その後の手続があれば、その書類を使うことができます。

<昨日の出来事>
午前は税理士会(本会)のオンラインミーティング。
午後は病院と買い物に。

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