養子縁組をすることで相続税の負担を減らすことができます。
ただし、親子関係も変わってしまうことから、安易にできるものではありません。
養子縁組による相続税対策の仕組みとそのデメリットを考えてみました。
養子縁組とは
養子縁組とは、養親と養子との間に法律上の親子関係を作り出す制度です。
養子縁組制度には、
・後継ぎがいない家の事業を存続させるため
・子供のいない夫婦が子供を法律的に持つことができるため
・親のいない子どもの権利を守るため
といった目的があります。
相続税での養子縁組によるメリット
法定相続分が増える
養子縁組によるメリットは、法定相続人が増えることです。
法定相続人が増えることで、
・基礎控除額が増える(+600万円/1人)
・生命保険や退職金での非課税枠が増える(+500万円/1人)
といったことがあります。
また相続人が増えることで個々の法定相続分が減り、相続税の税率も下がります。
結果として全体の相続税の負担は減ります。
相続税上の制限があります
養子縁組をすることで相続税が安くなるならば、じゃあ何人でもいいのか
…とはなりません。
上記のようなメリットを受けることができるのは、
・子供がいる場合…1人まで
・子供がいない場合…2人まで
と決められています。
あたりまえですが、養子縁組だけで相続税を0にすることはできません。
養子縁組によるデメリット
もめやすくなる
養子縁組をすることで、単純に相続人がふえるため、遺産分割協議の際にテーブルに上がる人が増えます。
人数が多くなればなるほど、話し合いがまとまりにくくなります。
また、相続人が増えることによって個々の取り分が減ってしまいます。
そのような中で、特定の家族だけに財産が増えてしまえば、もめる原因になってしまいます。
孫や配偶者を養子縁組する場合には、あらかじめ他の相続人に理解してもらっておくべきでしょう。
孫養子は2割加算アリ
養子縁組によって、孫を養子にすることはできます。
養子縁組することによって、孫であるとともに、子供ということになりますが、
相続税の2割加算の判定では、孫として扱われます。
そのため、「孫養子」は2割加算の対象になってしまいます。
<大事なこと>
養子縁組をすることで、確かに相続税自体を減らすことができます。
ただし、法律上の親子関係も変わってしまうので、要注意です。
本来、養子縁組制度というのは、相続税を減らすための制度ではありません。
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