借主修繕負担金の取り扱い

不動産賃貸業をやっていると、退去時に借主修繕負担金というお金を入居者様から受領することがあります。

この取扱いに関する誤りが非常に多いです。取扱いについて、まとめてみました。

借主修繕負担金

入居者様は退去する際には、借りる前の状態に戻すことが原則となっています。

その際に、入居者様がご自身で修繕するわけでなく、また、業者を手配して修繕するケースはほぼありません。オーナー様(通常は、物件を管理している不動産業者)が業者を手配し、その代わりに、入居者様から代金の一部を収受するケースが一般的です。

その際に、収受するのが借主修繕負担金ということになります。

所得税の取扱い

この借主修繕負担金を受け取った場合には、オーナー様の収入(通常はその他の収入)として計上することになります。

ところで、この借主修繕負担金の計上漏れがけっこうあります。理由は明白で、借主修繕負担金という形で、お金そのものを受け取るケースがほとんどないからです。

一般的には、入居者様からお預かりしている敷金と相殺することがほとんどで、返却する敷金>借主修繕負担金となるケースがほとんど、つまり、支出しているにも関わらず、収入になってしまうからでしょう。

・敷金の返却→損益プラスマイナスゼロ
・借主修繕負担金→収入

という2つの動きがMIXされて支出していることもあり、間違えやすくなっています。

2つの取引を別々に考える必要があります。

10万円控除or白色申告の場合には、支出の状態から収入を見抜く必要があるので、気をつけましょう。

また、65万円控除の場合には、預り敷金の金額がきちんとあっているかどうか、きちんと確認しましょう。あっていない場合には、こういったものがなかったか確認しておきましょう。

消費税

この借主修繕負担金については消費税の処理についても誤りが非常に多いです。

借主修繕負担金については、住居のものであっても、消費税は課税となります。

代わりに工事をしてあげた、または手配してあげたという性格の収入であり、家賃収入とは全く違います。

消費税の課税事業者である場合には、この点にも十分注意する必要があります。

ちなみに、簡易課税をとっている場合の課税区分にも注意で、

「第3種事業(リフォーム業)」or「第5種事業(クリーニングや清掃のみ)」となります。

不動産賃貸業の第6種(40%控除)ではないので、この取り扱いも気をつけましょう。

<昨日の出来事>
富山マラソンに出場、5:28で無事完走できました。
一度ホテルに戻り、マラソンでご一緒させていただいた方と懇親会でした。


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