法人の場合には、収入は原則税金の対象になりますが、例外的に収入であっても、税金計算上、課税対象外のものがあります。

配当金
法人が配当金を受け取ると、決算書上は収入となりますが、税金計算上は一部が課税の対象外となります。
これは、配当金を払うときには経費にならず、税金を払ったあとの利益から払うためだと思われます。払った側が経費にならないため、反対側である、もらう側に対しても税金計算上優遇されています。
その配当金を受取る会社の影響度にもよりますが、通常はその会社に影響のない程度の株や出資というケースがほとんどで、この場合には20%が課税の対象外です。
例えば1万円の配当をもらっていたとすると、その20%の2000円が課税対象外となり、法人税の別表4でマイナスの処理をします(別表8(一)という計算の明細書も必要です)。
ちなみに、配当金は源泉所得税も天引きされますが、天引きされる前の数字が対象です。
また、源泉所得税は法人税の前払いとして、税額控除の対象になるので、こちらの処理もお忘れなく行ってください。
こちらについてですが、やるかどうかは任意です。
大した金額でなく、手間のほうが気になるようでしたら、やらないというのも選択肢としてアリです(税理士でもやっていない方もたまに見ます)。
法人税・住民税・源泉所得税の還付金
法人税・住民税・源泉所得税は経費にすることがNGです。
その代わりに、赤字などが理由で還付になったときには、この収入は決算書上、雑収入として処理するかと思われますが、この収入も課税の対象外です。
ちなみに、以下のようなケースで還付金が発生します。
・中間納税を納めすぎたことによる還付
・法人税の繰戻し制度を使った場合の還付
・利息、配当の源泉所得税の還付
なお、この話は経費になる法人事業税と消費税にはこの取り扱いはありません。
また、還付金が大きくなったときに還付加算金という、いわゆる税務署から利息が加算されていることもあります。これは、課税の対象となる収入です。
法人税や住民税に関する還付加算金であってもです。
そのため、過去の申告書や還付金の通知(捨てないでくださいね)をきちんと確認しましょう。
<昨日の出来事>
午前は昨日のお客様の処理の続き。
午後は読書、ゲームなど、昨日とは一転静かな1日でした。
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