不動産所得はこういった経費をチェックされる

不動産賃貸業であっても、税務調査はあります。

どのようなことをチェックされるかまとめてみました。

修繕費

不動産所得で修繕費というものは、必ずチェックされる項目のひとつだと考えられます。

ただし、これは修繕していることが問題になるのではなく、修繕費として1回の経費でいいのか、それとも資産計上して数年にわたって減価償却しなければいけないものなのかを、確認されます。

とくに、外壁塗装をしたなど大きな修繕をした場合には、領収書や振込履歴だけでなく、

・請求の明細
・修繕前後の写真

といったものも用意しておきましょう。

確定申告時に同時にコピーを提出しておくのもひとつの手です。

直接賃貸業と関係のないもの

不動産賃貸業の経費というものは比較的限られているケースが多いです。

・租税公課(固定資産税など)
・保険料(火災保険)
・減価償却費
・修繕費
・支払手数料(管理会社へ支払うもの)
・支払利息(銀行借入を行っている場合)

といったものが、経費のメインになってきます。

逆を言えば、これ以外の勘定科目の経費はかなり目立つことになります。

接待交際費や旅費交通費、車関係、福利厚生費などの直接関係のないものについては注意が必要と考えます。

ゼロにする必要はありませんが、レシートがあれば経費にしても大丈夫というわけではありません。どうしてそういう経費が必要だったかをきちんと説明できる状態にしておきましょう。

ちなみに、雑費やその他の経費にすべてがまとまっているのも危険です。この勘定科目に大きな数字が入っていると、やはり気になるものです。この2つは使わないのがベストです。

青色専従者給与

不動産賃貸業が事業的規模であれば、青色専従者給与として家族に給与を払った場合には、経費にすることが可能になります。

しかし、気をつけなければいけないことは、払ったから経費に認められるわけではありません。

働いてもらう→対価として給与を払う、という流れが必要です。

ところでここで何が問題になるかといえば、不動産賃貸業の場合、働いてもらう部分が少ないという特徴があるからです。

建物を建てたあとは、不動産会社にほとんどのことを委託しているケースのほうがほとんどかと思います。

それだけあって、「本当に仕事しているの?」という目で見られます。

それゆえに、どういった仕事をしているか、きちんと説明できるようにしておきましょう。

ちなみに仕事をしていたとしても、それ相応の対価である必要もあります。

月8万円払っていたとしても、月に2時間しか働いていなければ時給4万円となってしまいます。やはり、それ相当の対価とは思えません。

お気をつけください。

<昨日の出来事>
午前に今月提出の法人決算の確認。
午後はスピードアップしてのランニング4km。

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