Suicaのチャージ代は、なぜ経費としてみとめられないのか

Suicaのチャージ代は、領収書が発行されるものの、原則これをもって経費にすることができません。

なぜ、このようなことになっているのか、まとめてみました。

別のお金に変わっただけ

Suicaのチャージというものは、単純にお金が電子マネーというお金に切り替わっただけです。

仮に、Suicaに1万円チャージしたところで、お金が1万円減りますが、電子マネーとして1万円残ります。

所定の手数料はかかるものの、1万円の払い戻しを受けることも可能です。

単に1万円が1万円に変わったに過ぎません。

ちなみに、商品券も同様です。

厳密に言えば、買ったときには経費にはならず、相手に渡したときに経費になります(経費にするにはある程度の条件は必要です)。

こういった、払い戻しが可能なものについては、買ったときの領収書以上に、その後の使い道のほうが大事だったりします。

商品券の贈答を経費にする際の注意点

どこでも使える

Suicaなどの電子マネーに共通することですが、電車やバスの公共交通機関以外にも、使えるところが増えています。

このときに、Suicaのチャージ代を旅費交通費として処理してしまえば、その後どのように利用されているかわかならなくなってしまいます。

もちろん、領収書のでない電車やバスなどの公共交通機関を利用していれば、計算上は正しい数字になります。

ただし、領収書が出る買い物をする場合に問題があります。

例えば、1万円のチャージをして、コンビニで1万円の買い物(経費です)をした場合、本来経費にできるのは1万円です。

ただし、チャージ代の領収書1万円と、買い物時の領収書1万円があります。これを、両方入力してしまえば、単純に二重経費になってしまうからです。

実際に、このような誤りは、かなり散見されます。

ちなみに、わかっているうえでやった場合には単なる脱税です。

正しい経費方法

Suicaなどの電子マネーについては、チャージしたという事実より、どのように使ったかという事実のほうが大事だったりします。

そういったこともあり、チャージ代として経費にするのではなく、使った都度、出金伝票を作成して経費にすることが理想です。

とはいえ、かなりの手間であることも事実です。

こういった場合には、チャージ代を経費にする+履歴を保管するということもアリと考えます。使い道がはっきり分かることが大事ではありますので。

ただし、履歴の取れる期間は非常に短いので気をつけましょう。

Suicaの場合には、最大100件+26週以内という、かなり時間が限られています。

便利である反面、経費の入れ方が間違えやすいところですので、気をつけましょう。

<昨日の出来事>
午前にランニング7km。
午後はお客様との打ち合わせ。

Visited 12 times, 12 visit(s) today

■広瀬純一税理士事務所のサービスメニュー■
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談   対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様   税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様   税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談   相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応   税務調査対応 無申告対応