法人の節税の順序

個人事業から法人成りすることで、それなりに税額が下がることがあります。

ところが法人にすることによって、

・自分の給料で法人の利益を調整できる→けっして安くない法人税を払いたくなる
・個人の給料は税金が天引きされているので痛みを感じにくくなる

と言ったことに陥り、バランスを崩してしまう方がいらっしゃいます。

どのような順序で進めばいいかまとめてみました。

役員給与の設定

法人を設立したら、まずはご自分の給料を決めることができます。

給与設定の難しいところは、自分の給与と会社の利益がトレード・オフの関係になるからです。

会社の利益を残せば自分の給料を少なくなり生活できませんし、給料をたくさん取れば、その分だけ会社のお金がなくなり、会社自体が弱くなってしまいます。

つまり給料の設定は、会社の利益とご自分の生活費とのバランスによって決める必要があります。けっして、税金だけで決めてはいけません。

税金ばかりに気を取られて、自分が生活できなくなってしまっては元も子もありません。

自分に払わない場合の会社の利益をベースに(法人成した直後の場合、個人の所得)、それを13.8で割った数字を月額(12ヶ月分×1.15(社会保険料の会社負担額))を目安に考えてみましょう。

法人の利益

個人に比べて、法人の税率はほぼ一定です。

一つの目安として、利益が800万円までが約25%(4分の1)、それ以上が約33%(3分の1)です。

上記の生活費を考慮しても、まだ会社に利益が残りそうでしたら、次の段階を考えます。

ひとつは、個人の給与の税率との比較です。これが法人税より高くなってきた場合には、法人に利益を残しておくのも一つの手です。

とはいえ、800万円を超えてくると税率が大きく上がるので、この会社の利益800万円というラインが一つの目安になります。

倒産防止共済掛金

この法人の利益を調整するのに有効なのが、倒産防止共済掛金です。

本来の用途とは違うのですが、経費になるとともに、40か月たったあとであれば解約することで今まで払ってきた掛金が全額戻ってきます(ただし法人の利益になります)。

倒産防止共済で節税するには

これにより法人税の負担を減らしつつ、会社にお金をためておくことができます。

最大で月20万円まで掛けることができますが、ムリのない範囲で行うことをおすすめします。掛け金はけっして運転資金には使えませんので。

個人の場合には、解約のタイミングが非常に難しくておすすめはしませんが、法人に限っては、非常に使い勝手はいいです(多少の制限はありますが)。

個人の給料、会社の利益、どちらもうまく残るようでしたら検討してみる価値はあります。

<昨日の出来事>
午前は庭の手入れ(やるのを忘れていました)。
午後はランニング9km。

Visited 16 times, 2 visit(s) today

■広瀬純一税理士事務所のサービスメニュー■
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談   対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様   税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様   税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談   相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応   税務調査対応 無申告対応