相続税でどんな財産を申告するかわからないという声をたまに聞きます。
申告すべきものは、以下の3つです。

故人様の持っていたもの
相続税のほとんどを占めるものが、故人様が持っていた財産です。
・現預金(手元に残っていた現金もです)
・不動産
・株
といったものがメインにあげられます。まずは、そこからスタートしてみてください。
それ以外にも、車・金・宝石・美術品などであっても換金性の高いようなものがあれば、それも申告の対象となります。
厳密に言えば、家にあるものすべてです。
テレビ・冷蔵庫・洗濯機・家具などといったものもすべて相続税の対象です。ただし、ここまでやるとキリがないですし、値段もわかりませんし、そもそも財産?となってしまいます。
そういったこともあり、実務上はよほど最新で買ったものでない限り、「家財一式10万円」のような形で申告するケースがほとんどです。
(例外1)生命保険金・死亡退職金
次にあげられるのが生命保険のお金です。
これは特殊で、生命保険のお金は実際には故人様の財産ではありません。
ただし、これは故人様が生前に払った保険料があったからこそもらえるものであり、ちょっと強引に考えれば、一種の貯金みたいなものに該当するので、相続税ではこの保険金もプラスすることになっています。
とはいえ、このお金は残された家族の生活保証であるので、最低限度の「500万円×相続人の数」までは相続税がかからないことになっています(他にも条件があり)。
これと同様に、死亡退職金も同様です。
故人様が一生懸命働いてきたからこそもらえるものであるため、同じような取り扱いをします。
(例外2)過去の贈与
ちょっと、理解が難しいのがこの過去に贈与を受けたものです。
・贈与税の申告の必要のなかったもの(110万円以下の贈与)
・贈与税の申告をしたもの
いずれのものでも、7年前の贈与(令和5年までのものの贈与は3年)が対象になります。相続時精算課税制度による申告をしたものについては、一生涯です。
つまり、贈与でもらったものであっても、税法上は相続でもらったものとして取り扱います。
ちなみに、贈与税も相続税もかかるわけではありません。
贈与でもらったものを相続税の財産に加えるとともに、過去に贈与税を払っていた場合には、相続税の前払いとして、相続税が減額されます。贈与税を相続税として再計算されるようなイメージです。
とはいえ、生前に多額の贈与税を払っているケースは少ないので、どちらかというとマイナスに働くことのほうが多いのが現状です。
<昨日の出来事>
昨日に引き続き家族とのお出かけ。
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応

