不動産売買の申告で収入に含めなくてはいけないもの

不動産売買の申告での収入は、契約書に記載された金額を申告するのではなく、基本的にはもらった金額を申告します。

勘違いが起きやすいところなので、注意しましょう。

固定資産税精算金

ほとんどのケースで出てくるのは、固定資産税精算金です。

固定資産税は1/1時点での所有者に1年分課税されますので、所有していない期間にも課税されることになります。

仮に1/2にAさんからBさんに売却したとしても、課税されるのは売り主のAさんです。

Aさんは1日しか所有していません。そしてBさんは364日所有していますが、それでも課税されるのはAさんのみです。Aさん、Bさんに持っている日数によって税金がかかるわけではありません。

しかし、それではあまりにAさんがかわいそうなので、便宜的に固定資産税を日割りして、BさんからAさんに固定資産税の代わりにとお金をあげることが通例で行われています。

不動産売却の税金の収入を考えたときに、Bさんからもらう固定資産税の分は、収入代金の一部として取り扱われます。けっして、税金の戻りではありません。

そもそも、固定資産税の精算はするもしないも、売主・買主双方が納得すれば、するもしないも自由です。

そういったこともあり、固定資産税の精算金は売却代金の一部となり、申告のときには収入として申告する必要があります。

実測精算金

不動産を売却するときに、その土地が実測していないので、実際の面積がわからないということもあります。

その時に、登記簿の面積で売買契約を行い、その後実測を行って面積に差額が出た場合に、当初の契約代金に、1㎡あたり〇〇円の差額を調整して、売却代金が決まることがあります。

もちろん、この場合であっても、実際にもらった金額が、不動産売却の申告における収入金額となります。

それにくわえて、固定資産税の精算もあれば、それに加えて収入金額を決定します。

(不要)管理費精算金

マンションの場合には、不動産の所有者が管理費や修繕積立金を払いますが、この引き落としの都合で、持ち主でない所有者に支払が来てしまう場合があります。

5月分の管理費が4/25に引き落としになるとして、5/1にBさんに売却した場合に、こちらの負担者すべき人ははBさんです。

管理費や修繕積立金の負担者はあくまでその物件の所有者です。これを支払いの都合でAさんになっただけなので、これはBさんがAさんにお金を返すようなイメージです。こちらは収入でなく、立替えてもらったお金を返しただけです。

「固定資産税とのちがいは何?」と思われるかもしれませんが、固定資産税に限っては法律で1/1の所有者に課税されるというルールがあるからです。

基本的にはもらったものすべてが課税で、一部例外があると覚えていただいたほうが無難です。

<昨日の出来事>
昨日に引き続き家族でお出かけ。

 

 

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