相続税の申告は、状況によりあまり見識のない相続人以外の方と合わせて申告しなければいけない場合もあります。
どのようなことでそのようなことがおこり、どのようなことが大変なのか、まとめてみました。

相続人以外の方で財産をもらうケース
通常は故人様の財産は相続人の手にわたり、相続税の申告もその身内の方同士で申告するのがほとんどです。
ところが、相続人以外の方が関係してくるケースもあります。
・遺言書で相続人以外の方の名前がある時
・生命保険の受取人が相続人以外の時(故人様の財産ではないですが)
このようなケースの場合に、相続人以外の方のもらったものまで含めなければならず、相続税の申告の必要性が出てくる場合があります。
相続税の申告でのデメリット
上記のようなケースの場合、相続税の申告の必要性が高くなるケースがあります。
まずこれは生命保険に限ったことですが、生命保険の受取人が相続人以外の場合には、生命保険の非課税制度が使えなくなります。
受取人が自由に選択できる反面、こういったケースでは不利になります。その相続人が受け取った非課税枠の使えない生命保険があると、それだけで課税の対象になる金額が増えて、相続人の相続税の負担が大きくなります。
そして登場人物が増えようと、相続税のボーダーラインは相続人の人数によって決まるので、金額は変わりません。
ちなみに、このような形の場合、相続人以外の方は2割加算の適用を受ける可能性が高いです(適用範囲は多少ちがいますが)。
税金以外でネックになること
相続税の申告というものは、故人様の持っていた財産(この例での生命保険金も含む)をすべて把握することから始まります。
親しい関係でないからひとりだけで申告しようとしたとしても、お互いに何をいくらもらったのかを把握しないと、正しい申告ができないことになってしまいます。
イヤな言葉でいえば、相手のことを探る必要があります。もちろん、相手にも探られます(わからないので)。
教えたくない気持ちもあるかもしれませんが、こちらが教えなければ、向こうも教えてはくれないというのが実情ではないでしょうか。
申告自体も別々に行うことができますが、みな別々の申告をして、内容まで食い違っていると、税務調査に発展しやすいです。
あまり、必要以上の情報を開示したくない気持ちもわかりますが、残念ながらどのようなものを隠すのは難しくなってしまいます。
実際に、だれが何をもらったかまで申告書に記載することになっていますので(その内容を見るかどうかまではわかりませんが)。
税務調査もさることながら、別々の申告を別々の税理士に依頼すれば、ムダなお金も発生してしまいます。
このようなケースだと、誰かが主導になって申告する(税理士に依頼することも含めて)のが無難です。イヤな場合もあるかもしれませんが、割り切りも必要なような気がします。
<昨日の出来事>
本日は春休みということで家族でお出かけでした。
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