お金を贈与する場合にやっておくべきこと3つ

何らかの形で資金援助をしたり、相続税対策をしたりということで、贈与を考えている方も数多くいます。

金額によっては贈与税の申告が必要になりますが、それ以前にその前にどのようなことをすればいいのか、まとめてみました。

双方の意思の確認

贈与は、あげる側の「あげるという意思」と、もらう側の「もらいますの意思」の双方が必要です。

赤の他人にお金を渡す場合を考えてみましょう。

いらないと言っている相手にお金を渡すことはまずありません。同様に、お金が欲しくても赤の他人にくださいということも通常ないでしょう。

これは身内であっても同様です。

あげる側が「あげない」といえば贈与は成立しませんし、もらう側も「いらない」となれば贈与は成立しません。

単に、お金を振り込めば贈与成立というわけではないのです。

贈与は「法律行為」のひとつなのです。身内であっても、なあなあにするのは危険です。

まずは、きちんとした話し合いが必要なのです。

贈与契約書を作る

話し合いが終わったら、贈与契約書を作成しましょう。

どのようなものを作ったらいいのか、わからない場合には、ネットや本で調べればフォーマットはいくらでもあります。

それをまねして作っていただければ、それで大丈夫です。

ここで大事なことは、必ず直筆でサインすることです。パソコンで贈与契約書を作る場合には特に注意が必要です。

あげる側、もらう側ともに同意しましたよというサインをするのですが、これはパソコンで入力せず、必ず直筆で書くようにしましょう。

直筆で書いたことによって、あげる側、もらう側双方が合意したことになるからです(サインを他の人がするのも原則✗です)。

ところで、印鑑はといえば、実印がベストですが、特にこだわる必要はありません(現金の場合)。

印鑑はだれでも押すことができますから、証拠としては弱くなります。

必ず、直筆のサインは入れましょう。

振り込む

ここまで終わったら、あとはそのお金を移すだけです。

ここで大事なことは、必ず振り込むことです。

というのも、振り込むことで確実に証拠が残るからです。

いざ、相続がおきてしまったときにどのような動きがあったのかを確認しやすくするためです。

あとは、あまり考えられないかもしれませんが、「もらってないから、早くちょうだい」みたいなことも振り込めば絶対に起きません。

それに、現金は盗難のおそれもあります。せっかく贈与してもらったお金を取られてしまっては元も子もありません。

たしかに振込手数料はもったいないものですが、数百万円というお金を動かすのに、1,000円というお金をケチってはいけません。

現金直接手渡しのほうが有り難みがある方もいるかと思いますが、色々な意味で危険です。

必ず銀行を経由した振込で行いましょう。

<昨日の出来事>
午前はランニング7km。
午後はちょっとした買い出し、申告書の返却準備など。

 

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