相続時精算課税制度は、高額になりがちな贈与税の負担を大きく抑えることができるので、生前贈与をする場合には有効な手段になっています。
ただし、贈与税の負担が少なくなったとしても、将来の相続税に影響を及ぼします。
相続税のことを踏まえた上で、相続時精算課税制度を使う必要があります。

相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、一生涯でという制限はあるものの2,500万円までは贈与税がかからないという制度です。
その代わりに、相続のときには贈与でもらったものについても相続時精算課税制度を使ったのであれば、相続でもらったことにして、相続税を計算しなければいけないというルールです。
相続税に比べて贈与税のほうが圧倒的に高額になるため、少ない負担で多額の贈与がしやすくなります。
ただし、相続のときに税金が再計算されるため、課税の先送りの制度とも考えられます(圧倒的に税負担は少ないですが)。
そのため、相続のときにどうなるかを踏まえて、使っておくのがベストだといえます。
贈与で受けたものを使うのは自由
また一方で、贈与というものは、あげる人のあげるという意志、もらう人のもらうという意志があることで成立します。
そしてもらった人については、その贈与でもらったものは自分のモノになるので、その後の使い方は自由です。
特に高額の贈与で相続時精算課税制度を利用する場合には、何らかの目的があっての贈与のとこがほとんどです。
その目的に使うこと自体は問題ないのですが、将来の相続税があることは頭に入れておきましょう。
将来の相続税は大丈夫か?
相続税は、故人様が持っていた財産をベースに計算するとともに、その納税の原資は故人様の財産であることが通常です。
ところが、相続時精算課税制度を使って贈与を受けた場合、その財産が残っているかどうかにかかわらず課税されてしまいます。
1,000万円の贈与を受けたとして、その贈与を受けたモノを使うかどうかは自由とはなりますが、納税資金は問題が出る場合があります。
仮に、そのお金を使ってしまい、さらに無一文になったとしても、いざ相続がおきたときに相続税の納税義務があるならば、納税は必要です。
相続でなにかもらうことができればそれを納税資金にあてることはできますが、なにももらわなかった場合には、何らかの資金をご自分で用意する必要があります。
ということは、相続時精算課税制度を使う場合には、相続のことも考えておき、いざというときの相続税の納税資金を自分で確保しておく必要があります(or使わないでとっておくという選択肢も含めて)。
贈与でもらったものは、自由なようで、自由でない場合があります。気をつけましょう。
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