消費税を原則課税で計算している場合には、経費の証拠になる領収書に注意が必要です。
特に手書きの領収書だと、インボイスの要件を満たすことができなくなり、消費税の納税額に影響する場合があります。

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インボイスの要件
消費税を原則課税で計算している場合に、お客様から預かった消費税から支払った消費税を差し引き、残りを税務署に納付することになっています。
インボイス制度が始まってからは、要件を満たしたものでない限り、支払った消費税として認めてもらえないことになりました(現時点では一部減額の取り扱いになっていますが)。
要件は領収書や請求書に以下のことが書いてあることです。

簡易インボイス
とはいえ、不特定多数のお客様を相手にしているケースだと、上記のような領収書を発行することは、不可能です。
そのため、小売業や飲食業などといった業種の場合には、簡易インボイスというものが認められており、通常のモノに比べて、記載事項が一部省略可能です。

簡易インボイスの場合には、次の2点がラクになります。
・宛名(お客様の名前)の記載→不要
・税率と預かった消費税のどちらも記載→税率or消費税額のどちらかを書けばいい
手書きの領収書
インボイス制度が始まる前に準備した方が大多数であるため、インボイスの登録をしている方から、レジなどの機械を通じて発行される請求書やレシートについては要件を満たさないケースはほぼないように思います。
やはり、問題となるのが手書きの領収書です。
従来から記載が必要であった、
・発行者側の氏名
・金額
というものが記載してあるケースは問題になることはないです。
また、インボイスに登録してあるかを確認するための、インボイス番号も書いてないというケースも少ないようです。すでに印字されていることも多いですので。
一方で、税額or税率までは書いてないケースは結構あるように感じます。残念ながら、このケースだとインボイスの要件は不十分となってしまいます。
結果として、消費税のやり取りをきちんとしていたにも関わらず、支払った側が全額引くことができないので損してしまうか、相手との確認作業が必要になり、非常に手間がかかってしまいます。
できる対策とすれば、
・できるだけ手書きの領収書はもらわない(レシートで十分)
・記載がもれやすい、税額or税率に目を向ける
といったことを意識してみてください。
実際、税務調査があった際に手書きの領収書はチェックされやすいので、気をつけましょう。
インボイスの件で、そこまで細かいチェックや指摘があるかどうかはわかりませんが、やっておいたほうがいいのは間違えありません。
一度、自分の会社に手書きの領収書を受領しているのであれば、確認してみてください。
<昨日の出来事>
午前はお客様との打ち合わせ。
午後は車の点検へ、都合により当分ランニングはお休み。
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