生命保険を利用することで相続対策ができることは有名です。
どのようなメリットが有るのかを考えてみました。
非課税ワクがある
生命保険により受け取る保険金も、相続税の対象になります。
ただし、生命保険金については、残された家族の生活保障のために受け取るものであるから、全額が課税の対象になるわけではなく、
500万円 × 相続人の数
までは非課税、それを超えた部分のみが相続税の課税の対象になります。
現金で残しておくよりも、相続税の負担を少なくすることができます。
ただし、非課税になるのは相続人のみです。
相続放棄した方が生命保険を受け取る場合や、孫などの相続人でない方は、非課税の対象にならないので、気をつけましょう。
やり方を間違えると、逆に相続税の負担が増えてしまうこともありますので気をつけましょう。
すぐ受け取ることができる
故人様が亡くなり、銀行に連絡をすることで、銀行の預金口座は凍結されてしまい、手続きが完了するまでお金を使うことはできなくなります。
預金口座の凍結から、実際に相続手続きが終わるまで、1〜2ヶ月かかかります。
一方で、生命保険の場合には、比較的手続きは簡単で、故人様がお亡くなりになってから、1週間前後でお金を受け取ることができます。
生命保険金は受取人固有の財産であるため、他の相続人の了承も必要ありません。受取人単独での手続きが可能です。
そのお金で当面の生活費をまかなうことが可能です。そのため、不必要に故人様のお金を引き出さなくてすみます。
ちなみに、故人様が亡くなってからまとめてお金をおろしてしまえば、大丈夫と考えているかたが多いですが、これはおすすめできません。
故人様が亡くなっても、銀行に連絡をしなければ凍結されることはありません。実際に、お金を引き出すことも可能です。
とはいえ、亡くなったあとは、遺産分割協議が確定するまでは、相続人全員の共有財産です。トラブルのもとになるので、お金の引き出しは最低限にとどめておくべきでしょう。
受け取る相手を指定できる
生命保険による保険金は、生前に受取人を指定しておくことができ、いざというときに受取人の方が確実に受け取ることができます。
ちなみに、生命保険金は相続税の対象にはなりますが、相続財産ではありません。そのため、遺産分割協議が必要ありません。
そのため、生命保険を利用することによって、
・当面の生活費を確保
・納税資金の確保
・代償分割の原資の確保
のために利用することができます。
<昨日の出来事>
午前はブログのみ。
午後は税理士会、懇親会まで。
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応