法人を作った場合には、事業年度が終わってから2ヶ月以内の税金の申告があります。
ただし、税金の申告以外にもやることはあります。大まかなスケジュールをまとめてみました。
(決算がなければ、この時期はやることが少なめ)
Contents
6〜7月
7月にやらねばならないことは、次の3つです。
源泉所得税の納付(納期特例の場合) | 税務署 | 7月10日まで |
社会保険の算定届の提出 | 社会保険事務所 | 7月10日まで |
労働保険料の申告・納付 | 労働基準監督署 | 7月10日まで |
ちなみに、源泉所得税を毎月納めている場合は不要です。まあ、6月分の手続きをしなくてはいけないので不要とはいえないかもしれませんが。
また、ひとり社長の会社の場合で従業員がいないようであったら、労働保険料の申告・納付は必要ありません。
ただし、いずれも期限が7/10なので、6月辺りから早めに進めておくべきでしょう。集計は早めにしておいて、終わり次第提出するようにしておきましょう。
ちなみに、税理士は下2つの代理はできません。
12,1月
12,1月にやるべきことは、以下のとおりです。
年末調整 | ||
源泉所得税の納付(納期特例の場合) | 税務署 | 1月20日まで |
給与支払報告書の提出 | 市役所 | 1月31日まで |
法定調書合計表 | 税務署 | 1月31日まで |
償却資産税の申告 | 市役所 | 1月31日まで |
ここをスムーズに乗り切るには、年末調整の対応が重要です。
年末調整が終わらないと、源泉所得税の納付はできませんし、給与支払報告書の提出も遅れてしまいます。法定調書合計表もできません。
特に年末調整に関しては、従業員が多くいればいるほど手間がかかりますので、資料の配布などがある場合や告知については、11月前半くらいからすすめておきましょう。
年末調整は12月の給料の支払う時点で還付できるように進めておくべきでしょう。また年明けに提出するようなものは、年内に集計しておき、年明け早々提出できるようにしておきましょう。
事業年度開始〜8ヶ月後
事業年度をいつに設定しているかどうかにより、時期が違うのですが、中間納税というものがあります。
3月決算(5月申告)であれば、その8ヶ月後の11月ということになります。
前年納税した半分の法人税などを、今期分のものとして仮の納税が必要になります。
この納税額、前期の申告が終わった時点で、この中間納税がいつ、いくらということが把握できます。申告が終わったときに、必ず把握しておきましょう。
前の2つに比べて、圧倒的に納税のための資金が必要になるので、計画的にお金を確保しておきましょう。
なお、消費税は前回の納税額によって、3ヶ月に1回、毎月となる場合もあります。
また、以下のケースでは中間納税はありません。
・法人1期目
・前期が赤字で納税が均等割のみ
・前期は黒字だが納税額が少ない
<昨日の出来事>
午前はスポット相談(する方)、ありがとうございました。
午後は申告書の訂正。
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応