相続があってから、銀行に連絡する前にやっておいたほうがいいこと

相続がおきて、銀行にその旨を連絡すると故人様の口座は凍結され利用できなくなってしまいます。

銀行に連絡する前にやっておいたほうがいいことをまとめてみました。

当面必要なお金の確保

相続がおきて、銀行にその旨連絡すると、家族であってもその口座からお金を引き出すことはできなくなります。

これは、相続がおきてから遺産分割が確定するまでは、相続人全員の共有財産となります。誰のものか確定していないのに、特定の人にお金を渡すわけにはいかないからです。

もし生前に必要な預金を引き出していないのであれば、必要なお金を準備しておきましょう。葬儀費用や当面の生活費といったものです。

ただし、気をつけたいのが、凍結されていなくても共有の財産であることに変わりはありません。

どのように、使ったかを必ず記録しておきましょう。できることなら、相続人全員の承諾を得ておきましょう(もめる原因にもなりますので)。

また、相続放棄を考えている場合には、手を付けないほうが無難でしょう。単純承認とみなされて、相続放棄できなくなる場合もありますので。

なお、相続がおきた場合に自動的に口座が凍結されると思っている方が非常に多いですが、そのようなことはありません。銀行に相続の連絡があった時点で凍結されます。

勝手に凍結されることはありません。そのため、事前に必要以上のお金を引き出しておくこともできることならやめておきましょう。防犯上の問題もありますので。

公共料金の口座の変更

銀行口座が凍結されてしまうと、公共料金やクレジットカードの引き落としができなくなります。

預金口座を確認して、預金の引き落とし口座の変更すべきもの、解約したほうがいいものをきちんと確認して、手続きをしておきましょう。

引き落としができないと、未納や未払いといった問題が生じて、さらに手間がかかってしまいます。延滞金といった無駄な出費もおきます。

引き落とし口座の変更や解約手続きが終わってから、銀行に連絡すれば十分でしょう。

ちなみに、クレジットカードで電気代などの公共料金を払っている場合で、支払いが継続してしまい、口座の凍結がいつまでもできなくなります。クレジットカードの明細もきちんと確認しておきましょう。

通帳の記帳

銀行口座が凍結されてしまうと、お金を下ろすこともできなくなるほか、ATMでの通帳への記帳もできなくなります。

現実には記帳できますが、窓口扱いとなるとともに、何らかの書類の提示(戸籍謄本など)が求められ、ATM記帳と比べてかなりの手間がかかります。

相続税の申告が必要な場合に記帳していないと、相続開始時点での残高が把握できなくなります。

結局のところ、残高証明書を取れば金額だけはわかりますが、その分どの程度の納税額になるのかを把握できるのが遅くなるとともに、記帳できなければ取引明細書を入手することになり、無駄な出費が生じてしまいます(1ヶ月あたり220〜330円というケースがほとんどです)。

とくに、税理士に依頼しようと考えているのであれば、依頼前にすべての預金通帳の記帳をしておきましょう。

<昨日の出来事>
午前は法人決算の申告。
午後は庭の芝生の土の入れ替え、ランニング7km。

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