今年の10月に始まる消費税のインボイス制度。
いろいろな情報がありますが、大きく変わるのは
・請求書・領収書にひと手間加える
・消費税の計算方法が変わる
この2点です。
すっかり変わってしまいました
消費税の計算方法が変わる
基本的な流れ
消費税の計算方法は、
基本的には、預かった消費税 ー 支払った消費税、で計算をします。
上の図でいえば、
お店では、1,000円(預かった消費税) ー 700円(支払った消費税) = 300円
問屋では、700円(預かった消費税)
を税務署に納めます。
つまり、お客様が払った消費税1,000円は、お店が300円、問屋が700円を代わりに納めます。
これが、消費税の基本的な流れです。
消費税を納めていない方がいると
ところが、上記の通りに消費税が納税されないことがあります。
その中に、消費税を納めていない方がいる場合です。
例えば問屋が消費税を納めていなかったときです(売上が1,000万円以下などで)。
そうすると、
お店では、1,000円(預かった消費税) ー 700円(支払った消費税) = 300円
を税務署に納めますが、
問屋では、700円(預かった消費税)は税務署に納めないことになります。
国には、税金が300円しか入ってこないわけです。
インボイス制度が始まると
インボイス制度が始まると、消費税を計算する際、
預かった消費税 ー 支払った消費税(相手が消費税を納めている場合のみ)
と変わります(実際には経過措置があるので、少しずつ変わります)。
つまり、消費税を引くことができる支払った消費税は、
インボイス制度開始前は、相手が消費税を納めているかどうかは関係ありませんでしたが、
インボイス制度開始後は、相手が消費税を納めていなければ引けないことになります。
そのためお店では、
1,000円(預かった消費税) ー 0円(支払った消費税・相手が消費税納めてない)= 1,000円
を税務署に納めることになります。
問屋では、700円(預かった消費税)は税務署に納めないことは、変わりません。
基本的にはインボイス制度で、納税が増えるのは、
消費税を納めてない方でなく、消費税を納めている方です。
納税が増えるのを防ぐために、
消費税を納めている方は、消費税を納めてない方に納税してもらうことを、
お願いすることになるのです(お願いは可、強制は不可)。
請求書・領収書作成に、ひと手間増える
インボイス制度が始まると、消費税を納めている方が作成する請求書や領収書に、
ひと手間加える必要があります。
・登録番号
・いくら消費税を預かっているか
を、記載する必要があります。
登録番号とは、
・消費税を納めていますよという証明(なければ消費税を納めていない)
・国に消費税を納めていますよと登録しなければならない
・登録すれば国税庁のHPに公表されます
・Tから始まる13桁の番号
といったものです。
これにより、領収書や請求書を見れば、支払った相手先が消費税を納めているかどうか
がわかります。
消費税の計算にも、ひと手間増える
消費税の計算方法は、
預かった消費税 ー 支払った消費税ですが、
インボイス制度が始まると、支払った消費税の計算にもひと手間かかります。
消費税を計算する際、支払った相手が消費税を納めているかどうかを確認する必要があります。
支払った消費税を、
・消費税を納めている相手からの経費(通常通り引ける)
・消費税を納めていない相手からの経費(引けなくなる)
に分ける必要があります。
実際のところ、インボイス制度は、
・手間がかかる(請求書・領収書の手間)
・納税額が増える(引けなくなる消費税がでてくるため)
といった納税者にとっては、デメリットばかりのものなのです…
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