相続税が安くなる特例もある

相続税がかかる場合は、財産の合計が、
基礎控除額 3,000万円 + (600万 × 相続人の人数)を超えるときです。
ただし、相続税では残された家族が生活に困らないよう特例があり、
税額が軽減されることがあります(ただし申告が必要なものもあります)。
主なものをまとめてみました

配偶者は相続税では優遇されている

一つは、配偶者の特例です。
亡くなった方の財産を配偶者が相続した場合、
つまり、
夫がなくなった場合は、妻が相続した場合、
妻がなくなった場合は、夫が相続した場合には、
配偶者は、1億6000万円か全財産の半分の多い方までは
相続税がかかりません(ただし申告は必要になります)。

亡くなった方の財産が1億円あっても、
配偶者が全部相続した場合には、相続税はかかりません。

財産は夫婦で築き上げたものと考えられているためか、
配偶者は相続税ではかなり優遇されてます。

自宅は土地の値段が80%引きになることも

自宅については、
・配偶者が相続した場合
・亡くなった方と一緒に住んでいた方が相続した場合
には、土地の値段が80%引きとなります(ただし330㎡まで)。

土地の値段が5,000万円だったら、1,000万円まで安くなります。

ただし、亡くなった方と一緒に住んでいた方が相続する場合には、
申告期限まで住み続ける必要があります(申告期限前までに売却した場合不可)。

相続が発生しても、自宅は守ってくれる・・・、そんな制度ですね。

他にも、
・個人事業で使っている土地
・アパート・マンションの土地
・自分の会社に貸している土地
にも優遇措置があります(条件あり 一部併用可能)。

生命保険金や退職金にも特例がある

生命保険金や退職金にも、特例があります。
いずれも、500万円 × 相続人の人数 までは、相続税がかかりません。

相続人が3人いた場合、
亡くなって生命保険金がおりても、1,500万円までは税金がかかりません

生命保険金は、残された遺族の生活のためのもの。
退職金は、老後の家族の生活のためや残された遺族の生活のためのものです。
いずれも、優遇されているのです。


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