相続税の申告が必要かどうかは税務署は教えてくれません

相続税の申告が必要かどうかは、ご自身が判断する必要があります。

決して、税務署から、申告が必要ですとか、納税額がいくらですといったことは教えてくれません。

基本的には、すべてセルフサービスです。

相続税の基本

相続税は亡くなった方の財産が、基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)を超えていた場合に、その超えた部分に対して、相続税がかかります。

申告が必要であった場合には、亡くなった日から10カ月以内に申告と納税をすませる必要があります。

相続税の申告や納税が必要になるかを誰かが教えてくれるわけではなく、ご自身で判断する必要があります。もちろん、税務署も必要かどうかを教えてくれるわけではありません。

相続税の申告は思った以上に時間がかかるものです。

家族を失って大変な時期ではありますが、申告が必要かどうかはできるだけ早めに判断しておきましょう。できることなら、生前に事前に見積もって、申告が必要かどうかはわかっておいた方がさらに安心です。

お尋ねがきたあとだと遅い

相続税の申告が必要かどうかは、基本的には税務署は教えてくれませんが例外はあります。

それは、「相続税についてのお尋ね」という文書が届いた時です。

この文書は、税務署が故人様の財産を調べて、相続税の申告の必要がありそうな場合で、まだ申告していない場合に送られてきます。

ただし、この文書は亡くなってから6~8カ月後、場合によっては申告期限が過ぎてから送られてくることもあります。

つまり、この文書がきてから動き出すと遅いということになります。

この文書がきてからの着手だと、申告期限まで長くても4か月、これでも場合によってはギリギリです。

残り2カ月だと、税理士に依頼する場合料金が割り増しになるなどの不都合が生じます。
必要な書類がそろっていないと厳しくなるのも、この段階です。

申告期限が過ぎていると、必要以上の税金を納める必要が出てしまいます。

相続税の申告が遅れるとどうなるか

申告が必要かどうかは、とにかく早めに動いておいた方がいいでしょう。

「相続税についてのお尋ね」が送られてきた場合にどうするか

とりあえず概算で

相続税の申告が必要かどうかは、まず故人様の財産をすべてピックアップしてみましょう(これだけでも結構大変ですが)。

その後は、この財産の値付けをしてみましょう。

概算なので、正確ではないですがとりあえずこのやり方で算出してみましょう。

銀行預金 亡くなった日現在の残高
不動産 固定資産税評価額×1.1(固定資産税の通知に書いてあります)
亡くなった日の値段

自分にも相続税はかかるのか?

この金額が基礎控除額を大きく下回っているようでしたら、申告不要と判断しても大丈夫でしょう。

上回った場合には、申告の必要な可能性が高いので、早めに動いておきましょう。

<大事なこと>
相続税の申告が必要かどうかは誰も教えてくれません。
ご自身で判断が必要なので早めに動いておきましょう。
相続税の申告は、思った以上に時間がかかりますので。

<昨日の出来事>
昨日も青色申告会の相談員。
花粉症のため、この日よりマスク生活に。

 


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