贈与税を払ってあげてはいけない

贈与税の申告と納税はもらった人が行うものです。

あげた人が一緒にやってしまう場合には、特に納税については注意してしまいましょう。

贈与税の申告をする人

贈与税の申告をしなければいけない人は、贈与を受けた方、つまり財産をもらった人が行うものです。

これは、贈与税というものが、財産を無償でもらった場合に、もらった人がそのトクした分に対してかかるものだからです。当然、もらってトクするのは、もらった方なので、もらう方が申告を行うことになります。

ここで、贈与の主導が親にある場合に、贈与をしたことに加えて、贈与税の申告まで行っているケースがあります。

子が仕事で忙しいといったことで、比較的手が空いている親がということなのでしょうが、ここまではいいとしても、納税についてだけは注意が必要です。

納税する人は、もらった人

ここで、考えなければいけないのは、納税をしなければいけないのも、もらった人です。だれが負担してもいいというわけではありません。

納税までしてしまうと、その納税資金も贈与したことになってしまいます。

例えば、令和6年に1,000万円を贈与すると、贈与税が177万円かかります。

令和7年までに177万円をもらった人が納めることになるのですが、この贈与税も親が負担してしまうと、この時点で親から子に177万円の贈与があったことになります。

そのため、令和8年には177万円の贈与の申告が必要になり、67,000円の贈与税が必要になってしまいます。

贈与税にも贈与税がかかるという、ループに陥ってしまうので、気を付けておきましょう。

贈与税を払っておくのはともかく、立て替えておくまでにとどめておきましょう。立て替えておくならば、きちんとお金を返してもらった事実も残しておきましょう。

そもそも贈与になっていますか?

贈与する側が申告してしまうことでもう一つ問題になるのが、いつの間にか贈与です。

勝手に使われたくないといった理由で、こっそり贈与して申告までしているというケースもたまに見受けられますが、こちらの場合には贈与そのものが認められなくなる場合があります。

このような場合には、相続税対策として行われているケースがほとんどですが、この場合には対策として成立しないことになります。

贈与として認められるのは、もらう側が「もらった」という認識があることが必要です。

必ず、もらう側にもらったという認識を持ってもらうとともに、贈与契約書も必ず作成しておきましょう。

申告と納税ももらった側が行うようにしておきましょう。

<大事なこと>
納税のしかたを誤ってしまうと、新たなる贈与が生まれてしまうので気をつけましょう。
あげる側が贈与の主導になる場合、いつの間にか贈与になってしまわぬようにも注意しましょう。

<昨日の出来事>
昨日は、午前・午後共に相続の金融機関回りへ。
合間にランニング7km、明らかに体力が落ちた気がします。


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