住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合には、住宅ローン控除という制度を利用することで、大幅に税金を少なくすることができます。
住宅ローン控除について、まとめてみました。
住宅ローン控除
住宅ローン控除とは、年末時点での住宅ローンの残高の0.7%(令和6年)の税金が13年間(一部10年間)安くなる制度です。
住宅ローンの残高が3,000万円であれば、21万円ほど税金が少なくなります。
ただし、必ず0.7%ほどの税金が安くなるわけではなく、まず所得税から減額します。
それで、引ききることができない場合には翌年の住民税から減額します(97,500円が限度)。
それでも引けない場合には、残念ながら切捨てです。
住宅ローン控除を受けるためには、初年度に限り確定申告が必要です。
(2年目以降であれば、年末調整でうけることが可能)
住宅ローン控除に必要な書類
借入金の残高証明書
住宅ローンを借りている銀行から入手しますが、通常は10~11月頃に自宅に送られてきます。
年末時点で住宅ローンがいくら残っているかを証明するために提出します。
工事請負契約書・売買契約書
住宅を購入した場合には売買契約書を、住宅を建てた場合には工事請負契約書が必要です。
土地を購入+住宅を建てる場合には、土地の売買契約書・住宅の工事請負契約書いずれも必要です。
(土地も住宅ローンで購入した場合)
住宅の購入金額を証明するために、コピーを提出します。
全部事項証明書
建物の全部事項証明書が必要ですが、土地も住宅ローンで購入している場合には、土地の全部事項証明書も必要です。
建物の要件を満たしているか(床面積)や建物・土地の所有者がきちんとあっているかを確認します。
全部事項証明書は法務局で取得しますが、登録すればネットでも取り寄せることができます。
不動産の登記簿謄本や公図などの書類はネットで取ることができます
また、全部事項証明書には不動産番号が付されていますが、その番号がわかれば全部事項証明書の提出は不要です。
ただし、税務署へ行って申告する場合には、内容を確認されますので、必ず持参しましょう。
住宅購入の補助を受けた場合
住宅を購入する際に、親から贈与の特例を受けて援助を受けた場合や自治体から補助金をもらった場合には、その金額を証明する書類が必要です。
住宅の証明書類
今までと違う点で、令和6年からは住宅ローン控除を受けるためには住宅が省エネ基準に適合する必要があり、確定申告時にその証明書が必要になりました。
認定長期優良住宅 | ・長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し(都道府県・市区町村) ・住宅用家屋証明書(市区町村) or 認定長期優良住宅建築証明書(建築士) |
認定低炭素建築物 | ・低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し(都道府県・市区町村) ・住宅用家屋証明書(市区町村) or 認定低酸素住宅建築証明書(建築士) |
低炭素建築物とみなされる特定建築物 | ・住宅用家屋証明書(市区町村) |
ZEH水素省エネ住宅
省エネ基準適合住宅 |
・住宅省エネルギー性能証明書(建築士)
or ・建築住宅性能評価書(登録住宅性能評価機関) |
※()は取得場所です
確定申告の注意点
住宅ローン控除を受けるための確定申告は、特殊な申告というわけではなく、通常の確定申告に付随して行われるものです。
そのため、収入についても申告します。
会社で年末調整をいる場合でもその申告は必要ですので、源泉徴収票は必要です。
個人事業主のように、いつも確定申告している場合には、いつもの確定申告+住宅ローン控除の手続きといった流れになります。
また、ふるさと納税でワンストップ特例を利用している場合にも注意が必要です。
確定申告をしてしまうと、ワンストップ特例が無効になります。
そのため、ふるさと納税している場合には、その申告も忘れずに行いましょう。
<大事なこと>
住宅ローン控除は、普段慣れない書類が数多く必要になるので、書類収集は早めにやっておきましょう。ちなみに、住宅借入金等特別控除額の計算明細書という書類も必要ですが、これは確定申告の書類を作成する際に作りますので、用意は不要です。
<昨日の出来事>
昨日はオフ。読書などをしてゆっくり過ごしていました。
ランニングは長めの15km。
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