払った消費税全額引けない場合に、引くことができる消費税を計算するには

課税売上高が5億円超であったり、課税売上高が95%未満であると、支払った消費税全額が引くことができなくなります。

原則課税の消費税は、払った消費税が引けない場合がある

支払った消費税をさらに売上対応別に分けたうえで、引くことができる消費税を計算する必要があります。

支払った消費税を3種類に分ける

支払った消費税が全額引くことができなくなった場合には、支払った消費税の取扱いは次の3通りに分ける必要があります。

分類 内容
課税対応の消費税 支払った消費税が、課税売上に対応している
非課税対応の消費税 支払った消費税が、非課税売上に対応している
共通対応の消費税 支払った消費税が、課税売上・非課税売上に対応している

課税対応の消費税

例えば、お店をやっていてお客様に商品を販売した場合には、必ずその商品どこかで商品を仕入れなければいけませんが、その際に消費税を支払っています。

その商品を仕入れた際に払った消費税は、お店で商品を売るため(消費税が課税される売上)に払ったモノということになります。

このような支払った消費税は、「課税対応の消費税」ということになります。

売上のすべてが消費税を預からなければいけない取引のみを行っている場合には、支払った消費税は課税対応の消費税ということになります。

非課税対応の消費税

一方で「非課税対応の消費税」とは、

その支払った消費税が、消費税がかからない売上に対応するものです。

例をあげてみると、

・アパート経営を行っている場合の、アパートの修繕費や管理費など(居住用マンションを貸しても消費税はかかりません)

・医療機関での医療消耗品や医薬品など

・不動産業者が土地を売るために支払った、仲介手数料や土地造成費用など

といったものが該当します。

共通対応の消費税

共通対応の消費税は、「課税対応の消費税」「非課税対応の消費税」のどちらにも分けることができない場合には、こちらに該当します。

消費税の課税取引も非課税取引もあるような会社での、事務所家賃や水道光熱費、通信費やガソリン代など会社を維持するための費用が該当します。

個別対応方式

3つに分類した支払った消費税の取扱いは、原則以下のようになります。

分類 取扱い
課税対応の消費税 引くことができる
非課税対応の消費税 引くことができない
共通対応の消費税 課税売上割合に応じて
引くことができる

つまり、引くことができる消費税は、

課税対応の消費税 + 共通対応の消費税 × 課税売上割合

によって計算します(この計算方法を「個別対応方式」といいます)。

非課税対応の消費税と共通対応の消費税の一部は、残念ながら切捨てになってしまいます。

一括比例配分方式

上記の個別対応方式以外の計算方法以外に、一括比例配分方式という計算方法を取ることもできます。

計算方法は、支払った消費税 × 課税売上割合 です(残りは切捨て)。

個別対応方式か一括比例配分方式を選ぶポイントは、

・どちらを選ぶかは自由(申告時に有利な方を選んでいい)
・ただし、一括比例配分方式を選んだ場合には、次の年も一括比例配分方式しか選択できない
(一括比例配分方式は2年連続する必要アリ)
・一括比例配分方式は支払った消費税を分けなくてもいい
(ただし、一括比例配分方式しか取れないとき以外は分けた方がいい、税金的に不利になるかも)

です。

<大事なこと>
課税売上高が5億円超であったり、課税売上高が95%未満であったりして、支払った消費税全額が引くことができなくなると、税金的にも不利になるとともに、消費税の計算がものすごく複雑になってしまいます。


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